社会福祉協議会では、所得が少ない世帯等に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。貸付には、審査があります。
(注1)本資金は生活資金の貸付です。事業資金の貸付はできません。
借入申込期間:特例緊急小口資金、特例総合支援資金(初回)
令和4年8月31日まで
お問合せ先:井手町社会福祉協議会~まずはお電話ください~
電話 0774-82-3901(平日9時~17時)
住所 京都府綴喜郡井手町井手東前田23番地
老人福祉センター玉泉苑内
相 談 時 間:平日9時~16時 ※事前予約が必要です。
休業された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に、少額の費用の貸付を行います。
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計の維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付上限額
一世帯あたり10万円以内
(特に必要と認められる場合は、一世帯あたり20万円以内)
特に必要と認められる場合の例
① 世帯員の中に新型コロナウィルス感染症の罹患患者がいるとき
② 世帯員に要介護者がいるとき
③ 世帯員が4人以上いるとき
④ 世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
ⅰ新型コロナウィルス感染症拡大防止策として臨時休校した小学校等に通う子
ⅱ風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
⑤ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき
■据置期間
1年以内
■償還期限
2年以内
■貸付利子・保証人
無利子・不要
※相談時に、新型コロナウイルスの影響を受け、収入が減少したことがわかるもの(新型コロナウイルスの影響を受ける前の直近3ヶ月の給与明細と新型コロナウイルスの影響を受けた月の給与明細、確定申告書と新型コロナウイルスの影響を受けた月の明細等)をご準備いただくと相談がスムーズです。
※必要な書類等は個々の事情により異なりますので、まずは、井手町社会福祉協議会へお電話をお願いします。(土・日・祝日休み)
※相談時間は、平日9時~16時で、相談には事前予約が必要です。
失業された方等向け(総合支援資金)
■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※貸付には、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることや雇用保険の失業等給付受給期間ではないこと、離職前に3ヶ月以上継続して雇用されていたことなど、他にもいくつかの要件があります。
■貸付上限額
・(2人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
※貸付期間 3ヶ月以内
■据置期間
1年以内
■償還期限
10年以内
■貸付利子・連帯保証人
無利子・不要