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事業所が自らサービスの質をより高めていくことを目的とした「介護・福祉サービス第三者評価事業」もあります。専門知識を有する第三者の評価者が一定の基準に基づいて評価し、結果を公表しています。サービス選択の際には、こちらも併せてご活用下さい。
☆「介護サービス情報の公表」と「介護・福祉サービス第三者評価事業」の違い
| 事 業 | 介護サービス 情報の公表 | 介護・福祉サービス 第三者評価 |
| 目 的 | 利用者のニーズに応じた選択に資する情報の公表 | サービスの質の達成度合・改善項目を明らかにし、サービスの質を高める |
| 根拠法令 | 介護保険法115条 | 社会福祉法78条 |
| 実施主体 | 都道府県 指定情報公表センター | 府が認証した評価機関 |
| 実 施 | 義務(年に1回) | 任意 |
| 情報開示 | 義務(年に1回) | 任意 |
| 特 徴 | ・調査員が事実確認のための訪問調査を実施 ・内容の評価や改善指導は行わず、評価は情報閲覧者である利用者に委ねられている ・客観性の高い情報をもとに利用者による比較検討が可能 | ・事業所が評価機関を選択 ・サービス種別に対応した評価基準による評価の実施 ・評価機関からのアドバイスを受けることが可能 |
