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京都府介護サービス 情報公表センター/平成18年4月1日の介護保険法改正により、介護サービス情報公表制度が開始されました。この制度は、利用者が事業所や施設を比較・検討し、適切に選ぶための情報を提供するしくみです。

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介護サービス事業所の情報をご覧になりたい方はこちらをクリックください。

 

 

京都府介護サービス情報公表システム

 

  

☆システムの操作方法はこちら

 

公表システム操作方法(基本編)

公表システム操作方法(応用編)

 


事業所が自らサービスの質をより高めていくことを目的とした「介護・福祉サービス第三者評価事業」もあります。専門知識を有する第三者の評価者が一定の基準に基づいて評価し、結果を公表しています。サービス選択の際には、こちらも併せてご活用下さい。

 

京都介護・福祉サービス第三者評価支援機構

 

☆「介護サービス情報の公表」と「介護・福祉サービス第三者評価事業」の違い

事  業介護サービス
情報の公表
介護・福祉サービス
第三者評価
目  的利用者のニーズに応じた選択に資する情報の公表サービスの質の達成度合・改善項目を明らかにし、サービスの質を高める
根拠法令介護保険法115条社会福祉法78条
実施主体都道府県
指定情報公表センター
府が認証した評価機関
実  施義務(年に1回)任意
情報開示義務(年に1回)任意
特  徴・調査員が事実確認のための訪問調査を実施
・内容の評価や改善指導は行わず、評価は情報閲覧者である利用者に委ねられている
・客観性の高い情報をもとに利用者による比較検討が可能
・事業所が評価機関を選択
・サービス種別に対応した評価基準による評価の実施
・評価機関からのアドバイスを受けることが可能