「要介護(1~5)」の認定を受けられた方が介護保険のサービスを利用されるとき、サービスの内容や期間などを盛り込んだ『介護サービス計画』を作成する必要があります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご利用者やご家族の希望や心身の状況をふまえて『介護サービス計画』を作成し、在宅生活や在宅介護を支援していきます。
利用時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
利用料金
介護保険の給付によってまかなわれるので、原則的に無料。
※ただし、介護保険料が未納の方については、償還払いとなります。