コンテンツ
  • 地域福祉・ボランティア活動情報
  • 福祉サービスを利用したい方へ
  • 福祉の仕事と資格について
  • 市町村社協・福祉事業者の方へ
  • 京都府社協のご案内

その他の項目

もえくさ(2010年1月)

▼新年、明けましておめでとうございます。▼昨年10月に「生活福祉資金貸付事業」の抜本的見直しが行われたのは周知のとおりである。その見直しの目玉は、失業者や生活困難者に効果的に支援できるように、①保証人なしでも貸付けが可能となったこと、また、②貸付利子も、今までの半分(1.5%)で、連帯保証人を立てれば、利子は不要となったことである。▼路上生活者や派遣切りにあった人など生活困窮者の暮らしの実態に添った貸付制度として改正されたことは大いに歓迎したい。▼京都での10・11月の2ヶ月間の貸付決定状況を見てみると、総合支援資金(従来の離職者支援資金を含む)は、すでに120件を優に超え、決定待ちや申請待ちはその倍以上ある(12月10日現在)。▼京都は、もとから生活福祉資金の利用は全国のトップ(対人口比)を走っているが、それでも昨年度の貸付け実績は、合計で883件であった。この件数は例年になく多いほうだが、今年度は、10・11月の2ヶ月間だけで300件を貸付決定した。年度末には修学資金(新制度では教育支援資金)が大幅に増える見込みで、それを考慮すると、今年度は1,500件を超えるのではないかと予測されている。▼ところで、今回の制度改正に伴って新たに用意された国の財源は、全国で約700億円(さらに追加補正の可能性あり)、京都では28億円である。まさに、国の重要な低所得者対策となっている。昨年末は「ワンストップ相談」の取組みなど雇用労働政策の面でも重要な役割を演じている。▼ところが、これだけの予算を投入し、国の重要な低所得者対策としての役割を果たしているにもかかわらず、依然として都道府県社会福祉協議会への「補助」事業としての位置付けに留まっている。民生委員の世帯更生運動の一環として、地域事情に合った柔軟な運用が期待されてきた資金制度ではあるが、発足から50余年経過する中で、制度はその規模も性格も大きく変わり、今回の改正でもはっきりしたように、なくてはならない国の重要な福祉政策としての位置を占めるに至っている。▼然るに、制度の仕組み、枠組みは従来の厚労省通知による「補助要綱」や「運営要領」による運用のままであり、その補助金の性質は「奨励、助成」の意味合いが強い位置づけになっている。そのため、実施主体となっている都道府県社協は、事務費・人件費の捻出・やり繰りで四苦八苦し、不足分は自前の財源でカバーせざるを得ない。窓口となっている市区町村社協は言うに及ばず、わずかな事務費で大変なご苦労をいただいている。▼今回の制度改正を機に、改めて制度の根本を見直していただきたい。新年にあたり、このことを強く、切に願うものである。