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町行政・京都府社協から委託を受け、高齢者や障害者、介護者などに対して直接的にサービスを提供している事業です

外出支援支援サービス事業

障害児者移送サービス事業

在宅高齢者等軽度生活援助事業

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

紙おむつ等給付事業

在宅高齢者等介護者リフレッシュ事業

配食サービス事業

在宅高齢者等訪問理美容サービス事業

福祉サービス利用援助事業

 

 

 

 

 

外出支援サービス事業 

加齢に伴って生ずる心身の機能の低下に起因して外出することが困難な
高齢者に対して、車いす対応車両で病院や公共機関への送迎サービスを
実施することにより、高齢者の自立した生活を支援することを目的とし
ています。

○利用できる方
  町内に住所を有する介護保険の要介護認定で要介護2以上の方。

○送迎範囲
  相楽郡内、木津川市内、綴喜郡内、京田辺市内、城陽市内、宇治市内、奈良市内
  (精華町内を発着する場合に限ります。)

○利用できる日時
  月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
   ただし、祝日・年末年始(12月28日~1月3日)は除きます。

○利用回数
  原則として週3回以内

○利用料金
  ・精華町内及び町外10キロ以内の地域 30分あたり 350円
   
以後、30分ごとに350円を加算
  ・精華町外の地域であり、片道10キロを越える場合は、片道10キロごとに
   100円を加算した額
  ・有料道路及び有料駐車場を利用した場合の費用は、全額利用者に負担してい
   ただきます。

○その他
  付添者の同行が必要です。
 

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障害児者移送サービス事業 

 身体上又は精神上の障がい等のため日常生活を営むのに支障がある心身
障がい児者等で、障がい等のため公共交通機関を利用することが困難な
方やひとりで外出することが困難な方等に対して、専用自動車による移
送サービスを実施することにより、障がい児者福祉サービスの利用促進
並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的として
います。


○利用できる方
  町内に住所を有する、次の各号のいずれかに該当する方。
  (1)重度の身体障がいのために公共交通機関を利用することが困難な方。
  (2)知的障がいや精神障がいのためひとりで外出が困難であり、かつ、移動の介護を
    必要とする方。

○送迎範囲
  相楽郡内、木津川市内、綴喜郡内、京田辺市内、城陽市内、宇治市内、奈良市内
  (精華町内を発着する場合に限ります)

○利用できる日時
  月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
  ただし、祝日・年末年始(12月28日~1月3日)は除きます。

○利用回数
  原則として週3回以内

○利用料金
  ・精華町内及び町外10キロ以内の地域 30分あたり 350円
   
以後、30分ごとに350円を加算
  ・精華町外の地域であり、片道10キロを越える場合は、片道10キロごとに
   100円を加算した額
  ・有料道路及び有料駐車場を利用した場合の費用は、全額利用者に負担してい
   ただきます。

○その他
  付添者の同行が必要です。

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軽度生活援助事業 

 

老衰及び心身の傷病等のため在宅生活を営むのに援助が必要な在宅高齢
者及び重度心身障がい児者等に対して、生活援助員を派遣し、簡易な日
常生活上の支援を行うことにより、高齢者等の自立した生活の継続と安
定に寄与することを目的としています。


○利用できる方
  町内に住所を有する、次の各号のいずれかに該当する方。
 (1)老衰、心身の傷病等の理由により日常生活を営むの
    に援助が必要なおおむね65歳以上の一人暮らし及
    び高齢者世帯の方。
 (2)重度の心身障がいの方及びこれらに準じる方。

○利用できる日時
  月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
  ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。

○利用回数
 原則として、1ヶ月に8日以内・延べ8時間を限度とします。

○サービス内容軽度.JPG
 ■家屋の軽微な修繕
 ■家屋内の整理・整頓
 ■家周りの手入れ
 ■その他必要と認められる軽易な
  日常生活上の援助

○利用料金
  1時間あたり  700円






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寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

在宅寝たきり高齢者等に対して、毎日使用している寝具を寝具回収配達
車で回収し、洗濯・乾燥・消毒をすることにより、高齢者等の安否確認
並びに健康保持と衛生保持を図り、居宅介護の向上に寄与することを目
的とします。

○利用できる方
 町内に住所を有する方で、在宅寝たきり高齢者等
 ※在宅寝たきり高齢者等とは、介護保険の要介護認定で要介護3以上の方

○実施回数
 年4回実施します。
 町広報誌「華創」・社協だより・社協ホームページ・チラシ等で案内しています。

○寝具の種類・枚数
 対象者1人に対して1回につき、敷布団、掛布団、毛布の各シングルサイズ1枚を
 基本とし、計3枚以内。また、事業実施期間中、対象者からの希望により代替寝具
 の無料貸出をします。

○利用枚数
 1人につき年6枚を超えない範囲の中で利用できます。

○利用料金
 ■敷布団(綿・羊毛・羽毛)  200円
 ■掛布団(綿・羊毛・羽毛)  200円
 ■毛布             60円

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紙おむつ等給付事業 

 

在宅寝たきり高齢者等に対して、紙おむつ等を給付することにより、
高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とします。


○利用できる方
 町内に住所を有する方で、常時失禁状態にあり、おむつの使用が必要であると認め
 られる在宅寝たきり高齢者等。

おむつの使用が必要であると認められる在宅寝たきり高齢者等とは、
 介護保険の要介護認定が要介護3以上で、なおかつ、認定調査結果の排尿又は排便
 が「全介助」、又は主治医意見書の尿失禁欄にチェックがある方


○給付開始
 給付を決定した月の翌月から開始します。

○給付品目
 
給付できる紙おむつの種類は、1ヶ月に1種類のみです。

 ■平版タイプ(レギュラー)   月120枚
 ■平版タイプ(スーパー)    月 40枚
 ■尿取りパッド(男女共用)   月144枚
 ■尿取りパッド(夜用)     月 60枚
 ■テープ止めタイプ       月 30枚
 ■リハビリパンツ        月 30枚
 ■おむつカバー         年  3枚

○利用料金
 1ヶ月あたり:230円
 おむつカバーは年1回、3枚:630円

○種類の変更
 原則として年度途中において変更できませんが、やむを得ず変更される場合はその都度
 毎月20日までに電話などで変更できます。

○給付の停止・中止
 紙おむつを使用している方が、病院や老人ホームなどに入院・入所された場合や、おむ
 つが必要でなくなった場合には、給付を受けることができませんのでご連絡ください。
  また、要介護認定更新時に再審査し、要件を満たさなくなった場合には給付が停止さ
 れます。

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在宅高齢者等介護者リフレッシュ事業
 

介護者の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的としています。

○利用できる方
 町内に住所を有する方で、身体上又は精神上著しい障がいがあるため、常時の介護を
 要するおおむね65歳以上の方等を介護されている方。

○実施内容
 年3回実施します。町広報誌「華創」・社協だより・社協ホームページ・チラシ等で
 案内しています。

 ■ 介護者の研修・交流会
 ■ 日帰り旅行
 ■ その他
  

○利用料金
 一部負担金があります。


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配食サービス事業
 

食事の調理が困難な在宅高齢者等に対して、安否確認も兼ねて昼食を届
けます。高齢者等の自立と健康の増進を図ることを目的としています。

○利用できる方
  町内に住所を有する満65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯及びこれに準ずる
 世帯であって、老衰、心身の障がい及び傷病等の理由により食事の調理が困難な方。

○サービス内容
 昼食弁当をご自宅までお届けします。
 ごはんは「普通のご飯」と「おかゆ」のどちらか選べます。
 おかずは「普通の大きさ」「一口きざみ」「きざみ」の中から選べます。

○お届け日
 月曜日から土曜日の間でご希望の日を選べます。
 配達時間は、午前10時~正午までの間です。配食.JPG
 ただし、12月31日~1月3日は除きます。

○利用料金
 1食500円







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在宅高齢者等訪問理美容サービス事業
 

理容所や美容所で理容又は美容を受けることが困難な状態にある高齢者
等に対し、訪問理容サービス及び訪問美容サービスを実施し、高齢者等
の安否確認並びに健康保持及び衛生保持を図ること、また、居宅介護の
負担の軽減を図ることを目的としています。

○利用できる方
 町内に住所を有する、次の各号のいずれかに該当する方
 (1)介護保険の要介護認定で要介護3以上の方。
 (2)要介護認定又は要支援認定を受けた重度心身障がいの方。

○利用できる日時
  月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
 ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。


○利用回数
 一人につき、年4回までです。
 
町から訪問理美容サービス券が4枚発行されます。

○利用料金
 カット:1回 2,000円
 
カット以外のサービス(髭剃り、洗髪等)は別途負担になります。 

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福祉サービス利用援助事業


福祉サービス利用援助事業とは
福祉サービスの利用者を保護するとともに、自己決定を支援することを目的につくられた制度で、社会福祉法では第2種社会福祉事業として位置付けられています。
全国の都道府県(指定都市)社会福祉協議会が実施主体となり、市町村社会福祉協議会と協働して取り組む福祉サービス利用援助事業のことを「地域福祉権利擁護事業」とよびます。

○こんなことで困ったことはありませんか??

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福祉サービスの利用で困っている方には…
福祉サービスについての情報を提供し、サービス利用をお手伝いします。
 

 

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役所などからの書類の手続きが不安な方には…
役所などからの書類の手続きをお手伝いします。
 

 

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 支払で困ったり心配な方には…
公共料金の支払いや手続きをお手伝いします。

  

 

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通帳やはんこの管理が心配な方には…
通帳などの管理をお手伝いします。



 

○ご利用いただける方
1.認知症・もの忘れのある方、知的障がいや精神障がいのある方で、福祉サービスを利用するための手続きがよくわからなかったり、日常的金銭管理をするのが一人では不安な方。
2.この事業の契約及び支援計画の内容について理解できる方。

上記の1・2どちらにも当てはまる方が、ご利用いただけます。

 

○支援開始までの手順
精華町社協 地域福祉課へご相談ください。
            ↓
専門員(社協 地域福祉課職員)による訪問・面接
            ↓
契約の締結
            ↓
生活支援員による支援の開始(有料)

○ご利用料金
■相談や「支援計画」作成までは無料
■「支援計画」に基づいて行うサービスは1時間1,000円です。
■サービス提供に必要な移動費実費は別途負担
■通帳・はんこの保管料は、月額250円(年間3,000円)
生活保護を受けている方は、利用料の負担はありません。


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