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新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの方(特例貸付)

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。貸付には審査があります。

借入申込期間:令和2年3月25日から令和2年7月31日まで

新型コロナウイルスによる特例貸付.pdf

相談窓口:精華町社会福祉協議会 地域福祉課

     ※窓口でのご相談の前にお電話でご連絡ください。

     (0774-94-4573)

【特例緊急小口】※休業された方向け

※相談時に、新型コロナウイルスの影響を受け、収入が減少したことがわかるもの(新型コロナウイルスの影響を受ける前の直近3ヶ月の給与明細と新型コロナウイルスの影響を受けた月の給与明細、平成31年確定申告書と新型コロナウイルスの影響を受けた月の明細等)をご準備いただくと相談がスムーズです。

貸付対象

世帯の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付が必要な世帯。

貸付上限額

10万円以内(特例20万円以内)

貸付利子・保証人

無利子・不要

据置期間

1年以内

償還期限

2年以内

【総合支援資金】※失業された方等向け

貸付対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。

※特例緊急小口の貸付を優先します。

※原則、自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けることや雇用保険の失業等給付受給期間ではないこと、離職前に3ヶ月以上継続して雇用されていたことなど、他にもいくつかの要件があります。

貸付上限額

・(2人以上)月20万円以内

・(単身)  月15万円以内

貸付利子・保証人

無利子・不要

貸付期間

原則3カ月以内

据置期間

1年以内

償還期限

10年以内