コンテンツ
  • 地域福祉・ボランティア活動情報
  • 福祉サービスを利用したい方へ
  • 福祉の仕事と資格について
  • 市町村社協・福祉事業者の方へ
  • 京都府社協のご案内

メインコンテンツ

五菱会系ヤミ金融事件にかかる被害回復給付金について

  このたび東京地方検察庁が、標記ヤミ金融の被害者の方々に対して、「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づく被害回復給付金を支給するための手続きを開始しました。

 本給付金は、昭和63年頃から平成15年8月頃までの間、貸金業として当時の上限利息を超える利息を受領していた五菱会系ヤミ金融の銀行預金をスイス連邦が没収し、その犯罪被害財産の一部が日本国に譲渡されたことを受けて、犯罪被害者に給付されるものです。
 申請期間は、平成21年1月26日までとなっており、検察庁のホームページに記載されている貸金業者及び振込口座で被害を確認いただくこととなっています。
 
 
 
検察庁のホームページ
 
【問い合わせ先】
五菱会事件被害回復センター(03-3595-1201)
〒100-0013
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 中央合同庁舎6号館B棟1階
 
京都弁護士会(075-231-2378)
問い合わせ時間 午前9時〜正午及び午後1時〜5時