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融資(貸付)制度 --医療関係

 

高額医療費貸付制度

運営主体
財団法人 京都府社会保険協会
ご利用いただける方
政府管掌健康保険及び船員保険加入の本人や扶養家族
用途
入院によりひと月の医療費負担が自己負担限度額を超えた場合、請求により高額療養費が支給される。支給までの当座の医療費支払いのための貸付制度。
限度額
高額療養費支給見込額の8割相当額
金利
無利子
返済期間
3〜4カ月後、高額療養費が社会保険協会に対して支払われる。貸付金額と精算し、余りは支給され、不足があれば入金する。
問い合わせ
京都府社会保険協会 TEL 075-251-1190

出産費貸付制度

運営主体
財団法人 京都府社会保険協会
ご利用いただける方
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者で出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、①もしくは②に該当する方 ①出産予定日まで1カ月以内の方 ②妊娠4カ月(85日)以上で一時的な支払いを要する方(入院出産するための予約金等)
限度額
1万円単位で28万円まで
金利
無利子
申請手続
 次の必要書類を社会保険協会へ提出してください。
  1. 出産費貸付申込書
  2. 母子健康手帳の写し(出産予定日を証明するものであれば、他の書類でも可)
  3. 出産費貸付金借用書
  4. 医療機関等が発行した出産費用の請求書等(出産予定日まで1カ月以内の方は不要)
  5. 出産育児一時金請求書
返済方法
 社会保険協会が代理で出産育児一時金を受け取り、その一部を返済に充て、残った額を精算して指定の口座に振り込まれる。
問い合わせ
京都府社会保険協会 TEL 075-251-1190