国民健康保険料の支払いが困難な方へ
やむを得ない事情で、どうしても保険料を納められない時は、市町村の条例により、申請によって「徴収猶予」や「減免」が受けられる場合がありますので、お早めに市町村役場へご相談ください。
高額療養費制度
病院で支払った1カ月の医療費が一定額を越える場合は、超えた額が戻ってくる制度です。
必要な書類は、医療機関の領収書、健康保険証、印鑑、振込先の預金通帳で、申請後3カ月程で指定の通帳に振り込まれます。(病院の窓口で、いったん自己負担金の全額を払う必要があります)
1.自己負担限度額
<70歳未満の場合>
| 低所得者 (市町村民税非課税世帯) | 35,400円【24,600円】 |
|---|---|
| 一般 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1%【44,400円】 |
| 上位所得者 (基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯) | 150,000円+(医療費−500,000円)×1%【83,400円】 |
<70歳以上の場合> 外来
| 低所得者I (市町村民税非課税世帯で、所得が一定基準以下の方) | 15,000円 | 8,000 |
|---|---|---|
| 低所得者II (市町村民税非課税世帯) | 24,600円 | |
| 一般 | 44,400円 | 12,000 |
| 上位所得者 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1%【44,400円】 | 44,400 |
*【 】内の金額は、同じ世帯で直近12カ月の間に4回以上高額療養費が支給される時に、4回目から適用される限度額です。
2.申請および相談先
国民健康保険の場合:市区町村役場の国民健康保険課
政府管掌健康保険の場合:社会保険事務所
3.申請できる期間
診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。
医療費の一部負担金の減免
国民健康保険法第44条により、市町村は「特別の理由があり、生活が著しく困難となった場合で『支払いが困難』と認められれば、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担を減免もしくは支払いを猶予することができる」とされています。
どのような場合に対象になるか、お住いの市町村役場でご確認ください。
無料低額診療等施設
生計困難者が、無料または低額な料金で診療を受けられる施設や、介護保険法に規定する介護老人保健施設を言います。利用を希望される場合は、各施設にお問い合わせください。(無料低額診療等施設)
京都子育て支援医療費助成制度
対象
満12歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(ただし、外来は満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある乳幼児)
所得制限
なし
給付の内容
1.京都府内の医療機関等で医療保険証と京都子育て支援医療費受給者証を提示し受診した場合(入院及び3歳未満の外来)
現物給付(医療機関の窓口では下記の一部負担金を支払います)
2.上記以外の受診
償還払(医療機関の窓口で自己負担金を支払い、領収書を市町村に提出して後日払い戻しを受けます)
●一部負担金
入院:1カ月 1医療機関:200円 外来3歳未満:1カ月 1医療機関:200円
外来3歳以上就学前:幼児一人につき、医療機関窓口での自己負担金が1カ月3,000円を超えた額を、償還払いにより助成(複数の医療機関等に受診した場合は、合算して1カ月3,000円を超えた額とする)
※京都府の制度に上乗せ助成している市町村もあります。
問い合わせ
お住まいの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)
入院助産制度
対象
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の人健康保険など医療保険の出産に関する給付が35万円未満で、前年の所得税額が16,800円以下の人
申請手続 福祉事務所に申請します。印鑑と前年分課税証明書、助産施設で出産を予約している証明書、母子手帳等が必要。
費用 (京都市の場合)
①一部負担…所得に応じた一部負担があります。
②加 算 金…社会保険等から出産給付があるときは、市町村民税非課税世帯で出産給付の2割が一部負担に加算されます。
※申請手続や費用は市町村によって異なりますので、くわしくは福祉事務所にお問い合わせください。
(入院助産が受けられる助産施設)
市立福知山市民病院/市立舞鶴市民病院/舞鶴共済病院/舞鶴医療センター/綾部市立病院/宇治病院/宮津武田病院/済生会京都府病院/公立山城病院/公立南丹病院/京都府立医科大学付属病院/京都第二赤十字病院/日本バプテスト病院/京都民医連中央病院/京都市立病院/京都逓信病院/京都第一赤十字病院/第二足立病院/京都医療センター/武田総合病院/洛和会音羽病院/京都桂病院
不妊治療給付事業助成制度
治療内容
排卵誘発剤の投与等、医療保険が適用される不妊治療
対象
○京都府内の市町村に1年以上居住している夫婦(事実婚の方も対象)
○各種医療保険に加入されている方
助成内容
○医療保険の自己負担額の2分の1
ただし、1年度(4月1日〜翌年3月31日まで)の診療について上限3万円
○助成回数や助成期間は制限なし
申請手続
助成金交付申請書及び医療機関の証明書を市町村担当課に提出。受診後、1年以内に申請することが必要。
問い合わせ
お住いの市(区)役所・町村役場
特定不妊治療費助成制度
治療内容
体外受精、顕微授精(特定不妊治療)※ただし、卵子採取に至らない場合を除く
対象
○夫婦の両者またはいずれかが京都府内(京都市を除く)に居住している戸籍上の夫婦
○府が指定した医療機関(府外の指定医療機関も対象)で特定不妊治療を受けられた方
○夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満である方
助成内容
1回の治療につき10万円まで。1年度(4月1日〜翌年3月31日まで)あたり2回を限度とし、通算5年間。
申請手続
次の書類を市町村担当課又は府の保健所に提出。
○助成事業申請書
○医療機関の証明書
○医療機関発行の領収書
○住民票(住民票で夫婦であることが確認できない場合は戸籍抄本)
○夫及び妻の所得(課税)証明書
問い合わせ先
| 問い合わせ先 | 電話番号 | お住いの市町村 |
|---|---|---|
| 乙訓保健所 | 075-933-1151 | 向日市・長岡京市・大山崎町 |
| 山城北保健所 山城北保健所綴喜分室 | 0774-21-2192 0774-63-5745 | 宇治市・城陽市・久御山町・八幡市・京田辺市井手町・宇治田原町 |
| 山城南保健所 | 0774-72-0981 | 木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 |
| 南丹保健所 | 0771-62-4753 | 亀岡市・南丹市・京丹波町 |
| 中丹西保健所 | 0773-22-6381 | 福知山市 |
| 中丹東保健所 | 0773-75-0806 | 綾部市・舞鶴市 |
| 丹後保健所 | 0772-62-0361 | 宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 |
| 京都府こども未来室家庭支援担当 | 075-414-4582 |
