老人医療給付事業
概要
65歳以上70歳未満の老人が医療機関で受診した際、医療保険各法による医療費自己負担額から高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金相当額を控除した額を府と市町村が助成する制度。
対象
1.本人及びその属する世帯の生計中心者が所得税を課せられていない方
2.次のいずれかに該当する老人で、本人及び扶養義務者の所得が、老齢福祉年金を受給できる額を超えない方
(1)ひとり暮らし老人
(2)老人世帯老人
(3)その他、市町村長が特に必要と認めた老人
受診の方法
京都府内の医療機関等で医療保険証と老人医療費受給者証を提示し受診します(医療機関の窓口では高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金相当額を支払います)。
※上記以外の受診の場合、医療機関の窓口で医療保険各法による自己負担金を支払い、領収書を市町村に提出して後日払い戻しを受けます。
問い合わせ・申請手続
お住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)
後期高齢者医療制度(国)
対象
1.75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
2.65歳以上75歳未満の方で、一定の障害の状態にあることにつき、広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)
所得制限
なし
給付の内容
●一部負担金 一般…定率1割負担 一定以上所得者…定率3割負担
●自己負担限度額
外来(個人ごと)
一定以上所得者/44,400円 一般/12,000円
低所得2/8,000円 低所得1/8,000円
入院(世帯ごと)
一定以上所得者/80,100円+1% 一般/44,400円
低所得2/24,600円 低所得1/15,000円
*一定以上所得者…課税所得145万円以上の方ただし、世帯年収520万円(単身者383万円)未満で届出を行った方を除く。
*低所得2…世帯員全てが住民税非課税である方
*低所得1…世帯員全てが住民税非課税で、各所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる方
※外来→医療機関等の窓口での支払額が自己負担限度額を超えた場合、高額医療費として後期高齢者医療広域連合から償還払い。
※入院→医療機関の窓口で自己負担限度額まで支払い。
問い合わせ
京都府後期高齢者医療広域連合 または市町村の後期高齢者医療担当課
重度心身障害児(者)医療助成制度
対象
次のいずれかに該当する方(後期高齢者医療制度の対象者を除く)
1.身体障害者手帳1・2級所持者
2.IQ35以下の知的障害児(者)
3.身体障害者手帳3級所持者で知的障害IQ50以下の重複障害者
所得制限 本人及び扶養する者の所得が、特別障害者手当又は障害児福祉手当を受給できる額を超えないこと。
給付の内容
●京都府内の医療機関等で医療保険証と福祉医療費受給者証を提示し受診した場合 現物給付(医療機関の窓口では支払不要)
●上記以外の受診
償還払い(医療機関の窓口で一部負担金を支払い、領収書を市町村に提出して後日払い戻しを受けます)
※府内の市町村で、府制度に上乗せして助成しているところがあります。
問い合わせ・申請手続
お住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)
重度心身障害老人健康管理事業助成
対象
65歳以上の後期高齢者医療制度の対象者で、次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1・2級所持者
2.IQ35以下の知的障害者
3.身体障害者手帳3級所持者で知的障害IQ50以下の重複障害者
所得制限
本人及び扶養する者の所得が、特別障害者手当を受給できる額を超えないこと。
給付の内容
●後期高齢者医療制度の一部負担金相当額
一般/定率1割負担 一定以上所得者/定率3割負担
受診の方法
●京都府内の医療機関等で被保険者証と重障老人健康管理事業対象者証を提示し受診した場合 現物給付(医療機関の窓口では支払不要)
●上記以外の受診の場合償還払い(医療機関の窓口で一部負担金を支払い、領収書を市町村に提出して後日払い戻しを受けます)
問い合わせ・申請手続
お住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)
特別児童扶養手当
概要
精神や身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において養育している方に支給されます。
手当額
1.児童の障害程度と手当額
○おおむね身体障害者手帳の1級及び2級の方
療育手帳の「A」判定を持っている方
手当の等級:1級(重度) 手当額:月額50,750円 障害程度
○おおむね身体障害者手帳の3級及び4級の一部
手当の等級:2級(中度) 手当額:月額33,800円
※ただし、内部障害の方や、療育手帳「B」判定を持っている方等は診断書により判定します。
※次の場合は支給できません
●所得が一定以上の方
●児童が児童福祉施設等に入所している場合(母子生活支援施設、保育所、ショートステイを除く)
●児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合など
補装具費の支給
対象
身体障害のある方視覚障害者…盲人用つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者…補聴器
肢体不自由者…義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、(児童のみ)座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
所得制限
あり
費用
原則として1割負担
問い合わせ
お住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)
日常生活用具の給付・貸与
対象
障害のある方特殊寝台や入浴補助用具、紙おむつ、視覚障害者用体温計・体重計、聴覚障害者用屋内信号灯など。詳しくはお問い合わせください。
費用
詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください
問い合わせ
お住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)
いきいきハウジングリフォーム(京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業)
対象
重度の障害のある方住宅改造…身体障害者手帳1級、2級または療育手帳Aの方
移動設備装置…四肢機能障害、両下肢機能障害または片上下肢(片マヒ)機能障害1級で移動が困難な方
助成内容
住宅改造…浴槽の埋め込み、便器の洋式化、扉の取替え、各室間の床の段差解消等
移動設備装置…段差解消機、階段昇降機、天井走行型リフト等
助成額
リフォームに必要な額に助成率を乗じた額です。(ただし、限度額の範囲内)
※助成は、原則として1世帯につき1回に限ります。
●生活保護世帯及び前年所得税非課税世帯
助成率:4/4 限度額 :住宅改造50万円、移動設備65万円
●前年所得税額397,000円以下の世帯(1月〜6月までの申請は、前々年所得税額となります)
助成率:3/4 限度額 :住宅改造40万円、移動設備50万円
●介護保険または日常生活用具の住宅改修にも該当される方は、それらの制度が優先され、限度額が控除されます。
問い合わせ
京都市保健福祉局障害保健福祉課 TEL 075-222-4185
自動車税・自動車取得税の減免
自動車改造費の助成
対象
自動車の構造装置に関する条件を付された運転免許証の交付を受けている身体障害者の方が、就労、通学または通院に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置を改造するとき。
助成額
改造に要した費用(市町村によっては限度額あり)
問い合わせ
お住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所)
