生活保護制度
対象
病気や事故、失業などにより収入が減少した場合や、医療費の支払いのため生活に困窮する方。収入があっても生活保護基準以下であれば受けることができる。支給額
各世帯により異なる用途
生活費用問い合わせ
市の福祉事務所、町村に居住する場合はその町村役場あるいは府保健所福祉室
府税の徴収猶予と減免
対象
税金を納期限までに納められない一定の理由がある場合、災害を受けた場合など徴収の猶予
- 本人の財産について災害又は盗難のあったとき
- 本人や家族が病気や負傷をしたとき
- 事業に大きな損失を受けたとき、廃業又は休業したときなど
税額の減免
●個人事業税 (ア)災害により事業用資産に被害を受けたとき (イ)生活保護を受けているとき (ウ)傷病などにより事業を休止したとき ●不動産取得税(主なもの) (ア)災害により不動産に被害を受けたため、それに代わる不動産を3年以内(※)に取得した場合 (イ)取得した不動産が、その取得後3カ月以内に災害を受けた場合 ●自動車税 (ア)災害により自動車に被害を受けた場合 (イ)一定の級以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者のために利用される場合 ●自動車取得税 (ア)災害により自動車に被害を受けたため、それに代わる自動車を6カ月以内に取得した場合 (イ)一定の級以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者のために利用される場合問い合わせ
お近くの府税の窓口 ホームページ 府税に関するお問合せ先
雇用保険失業給付
対象
雇用保険の被保険者が定年、倒産、自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合。給付条件
- 雇用保険の被保険者でなくなったこと。
- 離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あること。
倒産、解雇等により離職された方で前記条件を満たさない場合は、離職の日以前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あること。 - 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをしていること。
申請手続
公共職業安定所(ハローワーク)が指定する日時に手続きに行き、失業の認定を受けると支給されます。給付額
離職日の直前6カ月間の平均賃金に相当する額のおよそ4.5〜8割。(離職日の年齢に応じて上限額、下限額が設定されています。)給付日数
- 〈離職時の年齢が65歳未満の方〉
- 定年や自己の都合等で離職された方は、被保険者であった期間により90〜150日。 倒産、解雇等により、再就職準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方は、年齢と被保険者であった期間により90〜330日。 障害者等就職困難な方は、年齢と被保険者であった期間により150〜360日。
- 〈離職時の年齢が65歳以上の方〉
- 被保険者であった期間が1年未満の方は30日、1年以上の方は50日(一時金支給)。
問い合わせ
京都労働局職業安定課(TEL 075-241-3268)またはお近くの公共職業安定所(ハローワーク) ホームページ 京都労働局
健康保険の任意継続制度
概要
退職などで健康保険の被保険者資格がなくなったが、引き続き保険給付を受けたい場合。資格を失う前に継続して2カ月間以上被保険者であれば、本人の希望で任意継続被保険者になり、2年間、保険給付が受けられます。保険料は全額自己負担です。毎月10日の納付期限までに保険料を納めないと翌日に資格を失います。申請手続
資格をなくした日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を社会保険事務所へ申請します。問い合わせ
京都社会保険事務局(TEL 075-813-7020)またはお近くの社会保険事務所 ホームページ くらし知っ得ナビ
児童手当
対象
小学校修了前までの児童を養育している方で、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得が一定額未満の方手当額
3歳未満の児童 一律月額10,000円 3歳以上の児童 第1子及び第2子 月額5,000円 第3子以降分 月額10,000円申請手続
住所地の福祉事務所、町村役場に申請し、市町村長の認定を受けます。 公務員は、それぞれの勤務先に申請。 ※申請日の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。問い合わせ
お住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所) ホームページ 児童手当等 [子育て支援情報 未来っ子ひろば](京都府) 京都市情報館(京都市)
児童扶養手当
対象
父母の離婚、父の死亡、父が重度障害の児童、その他婚姻によらないで生まれた児童等の母または養育者。支給対象児童の年齢は18歳の年度末までですが、中度以上の障害のある児童は20歳未満までとなります。手当額
所得に応じて支給 母と子ども1人の家庭(扶養人数1人)の例- 年間所得57万円未満...月額41,720円
- 年間所得57万円以上230万円未満...月額41,710円〜9,850円 加算額2人目5,000円 3人目以降3,000円
申請手続
住所地の福祉事務所、町村役場に申請し、知事の認定を受けることが必要(市に住んでいる人は、市長の認定)。問い合わせ
お住いの市役所・町村役場(京都市内の方は区・支所の福祉事務所) ホームページ 児童手当等[子育て支援情報 未来っ子ひろば](京都府) 京都市情報館(京都市)
多額の借金を抱えてお悩みの方へ
■利息を払いすぎていませんか?
貸金業者などがお金を貸す場合、利息の上限は法律で定められています。その法律には「利息制限法」と「出資法」の2種類があり、下表のとおり、それぞれ上限金利が異なっています。| 利息制限法 | ←グレーゾーン金利→ | 出資法 | |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | 一律:年29.2% | |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% | ||
| 100万円以上 | 年15% | ||
■借金を整理するメリット
□ 弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合、本人に対する一切の請求行為がなくなる □ これまでの取引を利息制限法にもとづいて計算しなおし、債務額を減らすことができる □ 取引期間が長い場合、本来支払う額以上を返済している可能性があり、払いすぎた利息の返還を求めることができる □ 話し合いによる柔軟な返済計画を立てることにより、借金問題の解決を図ることができる □ 自己破産の場合は、免責が確定すれば、原則としてすべての債務の支払い義務がなくなる(税金などは残ります)■借金を整理する具体的な方法
債務整理の方法には、次の4種類がありますが、どの方法が自分にふさわしいかは、借入総額や現在の収入などによって異なります。また、それぞれの方法には、メリット・デメリットもありますので、まずは、多重債務に関する無料相談窓口でご相談ください。1.任意整理
任意整理とは、弁護士や司法書士などが依頼者の代理人になって債権者と交渉し、利息制限法への引き直しなどによる借金の減額や柔軟な返済計画の策定を行うものです。債権者と合意を成立させ、その合意に基づいて支払いをしていきます。
2.特定調停
特定調停とは、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立てることにより、専門的な知識経験を有する調停委員が貸主と借主の間に入って、それぞれの主張を調整し、返済条件などの合意を図る制度です。
法律専門家の手を借りずに借主自身で手続きを行うこともできますので、費用も安くすみます。
3.個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減らした上で、再生計画に基づき返済していく手続きです。要件として、①個人であること ②借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローン等は除く) ③継続して一定の収入見込みがあることなどです。自宅や資格を失うことはありませんが、返済総額は破産手続きの場合の配当額を下回ることはできません。
4.自己破産
自己破産とは、自分の資産だけでは返済できなくなった場合に、残りの債務を免除する制度で、裁判所から破産宣告が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という免責決定を受けます。 収入がなくても申し立てができ、どんなに債務額が多くても借金から解放されますが、自宅など価値の大きい財産は手放さなければなりません。また、借金がギャンブルや浪費による場合は免責が認められなかったり、免責までは一定の役職に就けないなどの制約があります。
生活福祉資金及び離職者支援資金では、借受人が上記のいずれかの手続きを開始された場合、借受人に対する請求行為を停止します。また、借受人は「返済困難である」と判断し、連帯借受人または連帯保証人への請求に切り替えることになります。
■クレジット・サラ金の借入など、多重債務に関する相談窓口リスト
消費者金融やクレジット会社からの借入がふくらみ、返済できなくなった場合には、次のような無料の相談窓口があります。 相談に行かれる際には、借入先の住所・電話番号・借入金額・請求書などをできるだけ持参してください。多重債務に関する相談窓口リスト(表が表示されます) 
■行政で行っている多重債務相談窓口
以下の窓口で多重債務相談を行っています。また、各市町村役場でも相談できます。| 相談時間 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|
| 京都府消費生活安全センター | 月〜金曜日 9:00〜17:00 | 075-671-0044 | |
| 京都市文化市民局市民総合相談課 (市民生活センター) |
月〜金曜日 9:00〜12:00 13:00〜16:00 | 075-256-0800 | |
| 京都府各広域振興局 商工労働観光室 |
山城広域振興局 | 月〜金曜日 9:00〜12:00 13:00〜16:00 | 0774-21-2103 |
| 南丹広域振興局 | 0771-23-4438 | ||
| 中丹広域振興局 | 0773-62-2506 | ||
| 丹後広域振興局 | 0772-62-4304 | ||
| 各市町村役場 | 相談時間や担当部署は、各市町村役場にお問合せください。 | ||
