失業・廃業によって、生活の維持が困難となった世帯へ「離職者支援資金」による生活資金をお貸しします。
貸付対象
次の要件の全てに該当する場合に貸付が受けられます。
- ①生計中心者の失業・廃業によって生計の維持が困難となった世帯であること
- 失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要です。また、多額の預貯金を保有していないことなどが要件となります。
- ②生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること
- 健康な状態で新たに仕事に就くための努力をしていることが要件となります。
- ③生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと
- 生計中心者が就労してもその収入では生計が維持できない場合やあまりにも多額の負債を抱えている場合は貸付対象とはなりません。
- ④生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと
- 「特別の場合」とは、就労のための技能習得等を行っている場合です。
- ⑤生計中心者が雇用保険の一般被保険者であった者が求職者給付を受給中でないこと
- 雇用保険受給の待機期間中の方は、受給資格があるので貸付対象外となります。
貸付限度額
月額20万円(単身世帯は10万円)
貸付期間
1年以内
貸付金の利率
年3%
連帯保証人
連帯保証人が1名必要です。
ただし、借入予定総額が120万円を超える場合であって、連帯保証人になろうとする者が次のいずれにも該当するときは2名必要です。
- 地方税法に基づく住民税を課税されていないとき
- 不動産を所有していないとき
貸付の償還
貸付期間終了後6か月以内を据置期間(無利子)とします。
据置期間経過後7年以内で償還をしていただきます。
離職者支援資金貸付条件
| 種類 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 離職者支援資金 | 月額200,000円以内 (単身世帯は100,000円以内) | 6ヶ月以内 | 7年以内 | 貸付期間:1年以内 貸付総額2,400,000円以内 (単身世帯1,200,000円以内) |
貸付期間の考え方
「離職の日から2年(特別の場合は3年)以内の1年以内の間」ですが、1年以内の考え方は次のとおりです。
【参考例】自営業を18年6月30日に廃業し、20年4月に申し込んだ場合

必要書類について
借入申込にあたっては、必要な書類をご用意して頂く必要があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
京都市内にお住まいの方は
京都市社協の離職者支援資金相談専用電話へおかけください。
075-354-8709
京都市外にお住まいの方は
お住まいの市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。
