貸付金の償還(ご返済)
償還方法
(1)口座振替による償還が原則となります。貸付決定時に「生活福祉資金償還金預金口座振替申請書」を提出していただくことになります。生活福祉資金貸付事業は、償還金を次の新たな貸付原資として、より多くの人々が繰り返し活用することで成り立っています。そして、償還にあたっては、借受人の償還の自覚と計画性が必要となります。
(2)口座振替日は、毎月20日です。(休日の場合は翌営業日)
(3)残高不足などで、口座振替不能となった場合、指定の「振込取扱票」(京都銀行・郵便局・京都北都信用金庫での振込は手数料無料)がありますので市区町村社協にお尋ねください。(償還金の収納年月日は、府社協指定の金融機関口座への入金日〈着金原則〉となります。)
(4)償還開始月の2ヶ月前に「償還開始のお知らせ」をしますので、償還の準備をしてください。
繰上償還
償還金は計画より早く繰上げて償還することができます。繰上方法等について手続きが必要となりますので、繰上償還を希望される場合は市区町村社協にご相談ください。
また、「繰上償還申請書」の提出がないまま、計画より多く償還されても利子は免除されませんのでご注意ください。この場合は、過納金の取扱いとなり、翌月またはそれ以降の償還金(元利)として充当することとなります。
償還についての主なお知らせ
| 償還開始のお知らせ | 償還開始月の2ヶ月前 |
|---|---|
| 残額のお知らせ | 年4回(月賦償還のみ5、8、11、2月) |
| 償還金払込取扱票 | 年4回(月賦償還のみ5、8、11、2月) |
| 滞納者に対する償還督促 ─(連帯)借受人・連帯保証人宛─ |
年2回(5月、11月) |
| 最終償還期限到来のお知らせ | 償還期限の6ヶ月前 |
変更があったときの届出(異動届の提出)
借受人、連帯借受人、または連帯保証人に次の事情が生じたときは、速やかに民生委員、市区町村社協に届出をしてください。
(1)住所、連絡先(電話番号等)を変更したとき
(2)改名、改姓をしたとき(印鑑証明書を添付)
(3)死亡または所在不明になったとき(債務を代行する人の氏名、住所を届ける)
(4)天災、火災その他重大な災害を受けたとき
(5)病気・療養中
(6)破産申立中、破産手続開始決定・免責決定を受けたとき、任意整理、特定調停、民事再生手続中であるとき
(7)生活保護を受給することとなったとき
(8)事業をやめたとき
延滞利子
最終償還期限までに償還金を支払わなかったときは、翌日から延滞元金につき年10.75%の率で延滞利子がつきます。最終償還期限の6ヶ月前に「最終償還期限到来のお知らせ」をお届けしますので、期限に遅れないように償還してください。
償還完了
貸付金の償還を完了したときは、原則として市区町村社協を経由して完了通知とともに借用書及びこれに添えられた印鑑証明書をお返しします。
