生活福祉資金貸付条件等一覧 (平成21年10月現在)

資金の種類 貸付利子 貸付対象世帯 貸付限度額 据置期間 償還期間 備考
低所得 障害者
高齢者
生活保護





生活支援費 生活再建までの間の生活資金 連帯保証人を立てる方:無利子
連帯保証人がいない方:年1.5%
対象ページ参照 月額20万円以内
(単身世帯は15万円以内)
6か月以内 10年以内 貸付期間は当初6か月以内
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 40万円以内 3年以内  
一時生活再建費 生活再建に必要な一時的な費用 60万円以内 5年以内  

福祉資金、教育支援資金の貸付け対象世帯には一定の要件があります。くわしくはこちらをご確認ください。




福祉費 生業を営むために必要な経費(生業) 連帯保証人を立てる方:無利子
連帯保証人がいない方:年1.5%
  460万円以内 6か月以内 10年以内 日本政策金融公庫などで借入ができる場合は、そちらが優先となります。
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費(技能習得)   技能を修得する期間が
6か月程度:130万円以内
1年程度:220万円以内
2年程度:400万円以内
3年以内:580万円以内
8年以内 法令等において、知識、技能を習得する期間を6か月以上と定めている場合は、3年の範囲において6か月を超える期間について月額15万円以内を加算。
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費(住宅)
250万円以内 7年以内  
福祉用具等の購入に必要な経費(福祉用具購入)  
  170万円以内 8年以内  
障害者用自動車の購入に必要な経費(障害者自動車購入)       250万円以内 8年以内 障害者自動車の購入については、1600cc(ディーゼル車は1800cc)以内、付属品、登録諸費等を含む購入額は250万円以内です。
また、買い替えの場合は6年以上経過していることが必要です。
中国残留邦人等のかかる国民年金保険料の追納に必要な経費(中国残留邦人年金追納)
513.6万円以内 10年以内  
負傷又は疾病の療養に必要な経費、及びその期間中の生計を維持するために必要な経費(療養)  
  療養期間が1年を超えないときは:170万円以内 5年以内 「療養期間が1年を超え1年6か月以内であって、世帯の自立のために必要と認められるとき」は貸付限度額が230万円以内となります。
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費、及びその期間中の生計を維持するために必要な経費(介護等)
  介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは:170万円以内 5年以内 「介護サービス受給期間及び障害福祉サービス受給期間が1年を超え1年6か月以内であって、世帯の自立のために必要と認められるとき」は貸付限度額が230万円以内となります。
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費(災害援護)     150万円以内 7年以内  
冠婚葬祭に必要な経費(冠婚葬祭)
50万円以内 3年以内  
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費(転宅)
 
就職、技能習得等の支度に必要な経費(支度)    
その他日常生活上一時的に必要な経費等(一般福祉)      
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、必要な少額の資金 無利子       10万円以内 2か月以内 8か月以内  





教育支援費 高校、大学又は高専に修学するために必要な経費 無利子     (別表1)参照 つなぎ資金は1か月、それ以外は卒業後6か月以内 つなぎ資金は一括償還、それ以外は貸付期間の2倍以内 日本学生支援機構、京都府高等学校等修学資金、母子寡婦福祉資金等の借入ができる場合は、そちらが優先となります。
学校種別、国公私立、学年別、自宅(外)通学などにより貸付限度額が定められています。
就学支援費 高校、大学又は高専への入学に際し、必要な経費     50万円以内 卒業後
6か月以内
8年以内 就学支援費の申し込みは入学年4月末までです。
※日常生活上、療養又は介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯に限る。