フードバンクへ食品を提供した場合の税制上の取扱いについて、
国税庁において考え方が示されています。
一定の要件を満たす場合には、食品提供に要する費用について
損金算入が認められる場合がありますので、参考資料を掲載します。
また、消費者庁及び農林水産省では、食品ロス削減の観点から
フードバンク活動の活用を呼びかけています。
食品提供をご検討におかれましては、ぜひご参照ください。
【関連ウェブページ】
国税庁HP「フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
農林水産省「食品ロス削減にフードバンクを活用しませんか。〜フードバンクへの食品提供は
税制上も全額損金処理が可能です〜」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-65.pdf
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