• 京丹後市社協とは
  • 加入のご案内
  • 組織図
  • お問合せ
  • アクセス地図

寄附金の税額控除について

寄附金の税額控除制度改正により、京丹後市社会福祉協議会は税額控除対象法人となりました。

これに伴い、個人の方の寄附金は「税額控除制度」の適用を受けることができます。

確定申告時に、これまでの「寄附金控除(所得控除)」の適用を受けるか、「税額控除」の適用を受けるか、どちらか有利な方を選択することができます。

控除の対象となるのは、平成25年5月31日以降に個人が支出した寄附金です。



【所得控除の場合】
  寄附金額-2千円=所得控除額


【税額控除の場合】
 (寄附金額-2千円)×40%=税額控除額(所得税額の25%が上限)


       ※寄附金額:総所得額の40%が限度




確定申告の際には、「寄附金領収書」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要となりますので大切に保管してください。「税額控除に係る証明書の写し」はこちらかダウンロードすることもできます。