成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援・保護する制度で、平成12(2000)年4月に創設されました。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。「法定後見制度」は、現に、生活に必要な種々の判断を自分自身では行なうことができない、あるいは判断できないことがあり、法律行為や財産管理をしづらい状態にある人が利用できます。本人の判断能力の状況に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型に区分され、後見人等が支援する範囲(「同意権」「取消権」「代理権」の対象となる範囲)が決められています。
「任意後見制度」は、現在は自分自身で判断することができるが、将来、認知症等でそれができなくなったときに備えて、あらかじめ財産管理等をしてもらう人や内容を決めておきたい人が利用できます。
福祉サービス利用援助事業には「同意権」「取消権」「代理権」がなく、法律行為や財産管理ができません。本人が、判断能力の低下によって法律行為や財産管理ができない場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
専門の相談窓口の紹介
- 成年後見パンフレット
(掲載予定)
