京都府社会福祉協議会では、第1種・第2種社会福祉事業を経営する社会福祉法人、宗教法人及び民法第34条に規定する公益法人を対象に、京都府内(京都市を除く)で施設の整備・改築等を行うための資金貸付を行っています。
貸付対象事業
- 施設整備資金(施設の新設・拡張・改造・修理に要する資金)
- 設備整備資金(固定設備・機械・器具等の整備に要する資金)
- 災害復旧等資金
- 土地取得資金(施設整備等に必要な土地取得に要する資金)
- つなぎ資金(補助金・(独)福祉医療機構による貸付金等が交付されるまでに要する資金)
貸付限度額
- 原則として5千万円(一部例外あり)
- 特別養護老人ホームの整備については、1億円 ケアハウスを併設する場合は、1億5千万円
償還期間・方法
10年・原則として年賦
貸付利子
(独)福祉医療機構の貸付利率を適用(上限年3%)
各年次当初に前納
連帯保証人
法人理事長を含む2名
借入を希望される法人は、下記担当までお問い合わせください。
担当:総務課 TEL:075-252-6291 FAX:075-252-6310
