お知らせ新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付の償還(返済)免除・猶予等について

特例貸付の償還(返済)について

令和4年4月以降にお借り入れの緊急小口資金および総合支援資金初回貸付と、総合支援資金延長貸付については、償還(返済)免除対象の方やすでに償還中の方等を除いて、令和6年1月から償還が始まります。
口座振替(引落)日は毎月20日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
口座振替を設定されていない方には、別途、払込取扱票をお送りします(年2回)ので、毎月末日までに、ゆうちょ銀行、京都銀行または京都北都信用金庫からお支払いください。

特例貸付の償還(返済)免除について

①借受人と世帯主が住民税非課税の方

②借入終了後から生活保護を受給中の方、または障害者手帳をお持ちの方 

特例貸付の償還(返済)猶予について

特例貸付をお借入れの方で、地震、火災等に被災した場合や、病気療養中、失業・離職中または収入の減少等、一定の理由で返済が困難な方については償還(返済)の猶予を申請できる場合があります。

詳しくはお住いの市町村社会福祉協議会までご相談ください。