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寄附金の税制優遇措置(寄付金控除)

京丹波町社会福祉協議会は、令和2年10月5日に税額控除対象法人となり、個人の方の寄附金は「税額控除制度」の適用が受けられるようになりました。

確定申告時に寄付金控除として「所得控除」か「税制控除」のどちらか有利な方を選択いただけます。

【所得控除と税額控除】

「所得控除」は所得から所得控除額を差し引いた後に税率をかけて税額を算出します。これに対して「税額控除」では、税率に関係なく税額から税額控除額を直接差し引きます。

【控除額の計算】

 ■所得控除を選択した場合

  寄附金合計(※1)-2,000円=所得控除額

 ■税額控除を選択した場合

  [寄附金合計(※1)-2,000円]×40%=税額控除額(※2)

 (※1)年間所得金額の40%に相当する額が限度がとなります。

 (※2)所得税額の25%が限度額となります。

税制優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。その際に、本会が発行した「寄付金領収書」を添付して申告してください。また税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。なお、詳しい内容等につきましてはお近くの税務署にお問い合わせください。

「税額控除に係る証明書(写)」は下記からダウンロードください。

税額控除になる証明書.pdf