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お知らせ

見守り新鮮情報 第90号                平成22年7月30日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

    __________________________

    石油給湯機に、勝手に点検業者のシールが張られていた!
            ・平成22年2月
            ・中国地方
    __________________________

 石油給湯機が故障した。いつの間にかメンテナンス業者のシールが張られて
いたので、電話して来てもらったが、状況も聞かず、点検もせずに、これはも
う駄目だからと電気のタイプに替えるよう勧めてきた。言われるがままに約66
万円で電気温水器を設置する契約をしてしまったが、冷静になって考えてみる
と、設置業者でもない業者のシールが張られていたことも不審だ。(60歳代 
男性)
=================================
<ひとこと助言>
☆敷地内の石油給湯機に連絡先を記したシールを張っておき、連絡してきた人
 に高額な修理や買い替えを勧めるという手口です。知らぬ間に張られている
 ことから、業者が無断で敷地に入り、シールを張ったものと思われます。
☆事例以外にも「シールの業者を設置業者と勘違いして連絡してしまった」
 「家の周りをうろついていた不審者が石油給湯機にシールを張っていた」と
 いった相談が寄せられています。
☆多くのケースで「修理不能」「部品がない」などと説明していることから、
 主に電気温水器へ買い替えさせることが目的とみられます。
☆石油給湯機が故障したときは、取扱説明書やメーカーホームページにある修
 理連絡先などに問い合わせるようにしましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen90.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
________________________________

 



本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

 京都府社会福祉協議会及び京都府福祉人材・研修センターと共催で、本会支所内に「福祉の仕事相談コーナー」を開き、市民のみなさまからの福祉の仕事に関する相談をお受けします。
 事前の予約は必要ありませんので、お気軽にご利用ください。

 

場  所  大宮会場:京丹後市社会福祉協議会 大宮支所内
        (大宮町口大野140 京丹後市大宮福祉会館内)

      網野会場:京丹後市社会福祉協議会 網野支所内
        (網野町網野385-1 京丹後市網野健康福祉センター内)

 

日  時  大宮会場:偶数月 第1木曜日 13時30分~16時
          【初回は平成22年8月5日(木)です】

      網野会場:奇数月 第1木曜日 13時30分~16時
          【初回は平成22年9月2日(木)です】

 

相談内容  ・福祉職場への就労相談に関すること
      ・福祉分野の資格習得に関すること
      ・求職登録に関すること
      ・その他福祉の仕事に関する相談


  

見守り新鮮情報 第89号                平成22年7月22日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      強引!インターネット接続サービスの電話勧誘
            ・平成22年5月
            ・四国地方
    __________________________

 以前から「現在の月々2千円を千円未満にできる」とプロバイダー契約を勧め
る電話が何度もあったが、息子でないと分からないからと断っていた。それで
も勧誘がやまないので、もう電話してほしくなくて「契約するか分からないけ
ど、資料だけ送って」と言って電話を切った。数日後、書類が届いたので開け
てみると、すでに契約したことになっていたので驚いた。すぐに、書類に載っ
ていたサポートセンターにかけたが、「契約のことは分からない」と取り合っ
てもらえない。(60歳代 女性)
=================================
<ひとこと助言>
☆光回線などのインターネット回線契約やプロバイダー契約を勧める電話が強
 引だ、何度断ってもかかってくるといった相談が多く寄せられています。
☆相談者に渡されていた書類には、技術的な内容に関するサポートセンターの
 連絡先しかなく、契約関係に関する問い合わせ窓口や代理店の連絡先の記載
 が一切なかったため、自分では、事業者と契約についての話ができない状況
 でした。
☆しつこい勧誘を断るときは、あいまいな返事をせず、業者名、連絡先、担当
 者名を聞いた上で、「契約するつもりはないので、電話しないでほしい」旨
 をはっきりと伝えましょう。契約しないことに理由はいりません。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen89.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_________________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
 

 

見守り新鮮情報 第88号                平成22年6月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

    __________________________

    イラク通貨「ディナール」を使った新手の投資トラブル!
            ・2010年3月以降急増
            ・全国で
    __________________________

 「イラクの通貨、ディナールを持っていないか」とA社から電話があり、その後B社から「手軽にハイリターンが期待できるイラクディナール」などと書かれたダイレクトメールが届いた。再びA社から「買値の40倍で買い取る」と電話があったので転売しようと思い、B社から25,000ディナール札を1枚10万円で4枚買った。「買値の40倍の1,600万円を届ける」と言ったA社は「担当者が現金を持ち逃げした」などと言って、結局買い取ってくれなかった。生活費すべてを使ってしまい、このままでは生活できない。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆イラクの通貨「ディナール」を使った新手の電話勧誘が急増しています。高齢者や過去に投資トラブルにあった人がねらわれています。
☆現時点では2千円弱とされている25,000ディナール札1枚を、事例の業者は10万円という暴利で販売していました。
☆事例以外にも「アメリカ軍が撤退すれば、貨幣価値は20~30倍にまで上がる」「イラクの石油埋蔵量は世界の上位であり、貨幣価値はいずれイラク戦争前に戻る」などと説明している例もあります。
☆現在、日本の銀行ではディナールの取り扱いはありません。国内でディナールを日本円にすることは極めて困難です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen88.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「イラク通貨(イラクディナール)の取引に要注意!-高齢者等をねらった新手の投資トラブル-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100624_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

 

 

見守り新鮮情報 第85号                平成22年6月10日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     国の新しい制度を口実にした、石油給湯機の点検商法!
             ・平成22年4月
             ・四国地方
    __________________________

 「長期使用製品安全点検制度がスタートしました。地区担当者が順番に石油給湯器の安全確認を無料で行っています」というはがきが届いた。後日、「訪問する」と電話があり、点検に来た男性2人から「部品が汚れている」「このままだと火事になるかも」と言われ、心配になり部品交換をすることにした。代金の9万6千円を支払う直前に振込用紙を見て、メーカーや販売業者とは無関係な業者だと気づいた。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆長期使用製品安全点検制度とは、石油給湯機などの9品目について、長期使用による事故を防ぐために平成21年4月からスタートした点検制度です。メーカーや輸入業者に所有者登録することで、登録した業者から適切な時期に点検通知が届き、点検(原則有料)を受けることができます。
☆メーカーや輸入業者による点検通知義務は、制度スタート以降に製造・輸入された製品が対象です。事例の石油給湯機はそれ以前に製造されたもので、対象外でしたが、無関係の業者があたかもこの制度に基づいているかのように通知を出して訪問のきっかけをつくり、部品交換を勧めていました。
☆制度スタート以前に製造・輸入された製品についても、希望すれば点検を受けることができます。メーカーなどに直接問い合わせましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen85.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

 

 

見守り新鮮情報 第84号                平成22年5月31日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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        ワゴン車の中で検眼、メガネを次々販売
             ・平成22年3月
             ・北海道・東北地方
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 一人暮らしで認知症気味の父の家に、新しいメガネケースがあった。どうし
たのかと聞くと、「検眼をしてあげる」と白衣を着た男性が来たので、近くに
止めてあったワゴン車の中で検眼してもらいメガネを買うことになったという。
先月、今月と新しいメガネを2回買い、代金は金融機関でお金を下ろして支払っ
たとのこと。家の中を探すと10万円の領収証が2枚見つかったが、会社名も連絡
先も書かれていない。(当事者:90歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆「検眼しませんか」と来訪し、車内で検査した後「今のメガネは合っていな
 い」などと言って、高額なメガネやレンズ交換を勧める手口です。「注文の
 メガネを届けに来た」「定期検査に来た」と再訪し、次々に契約させる例
 も多くみられます。
☆高齢者の視力の問題は、白内障などの病気も考えられます。まずは、眼科医
 の診察を受けるほうが安心です。
☆訪問販売で契約した場合、制度としてはクーリング・オフや申し込みの撤回
 等が可能ですが、連絡先が分からないと実質的に被害の回復が困難です。そ
 の場で契約することは避けましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen84.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

 

 

見守り新鮮情報 第83号                平成22年5月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     地デジ移行後はラジオでテレビ放送が聞けなくなる!
             ・平成21年12月
             ・関東地方
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 いつもラジオでテレビ放送を聞いている。先日、家電量販店で「テレビ放送も聞けるラジオ」を購入し、自宅で取扱説明書を読んだところ「2011月7月の地デジ完全移行後はテレビ放送が聞けなくなる」と小さな字で書いてあった。テレビが見られなくなることは知っていたが、ラジオでテレビ放送が聞けなくなるとは知らなかった。店頭でも案内や表示がなく、店員からも何の説明もなかった。こういったことは、視覚障がい者には周知されているのだろうか。
(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆テレビの音声も受信できるラジオがありますが、これらのラジオは、アナログ放送の音声部分を受信しています。
☆2011年7月24日までに地上アナログテレビ放送が終了し、地上デジタルテレビ放送に完全移行することにより、こういったラジオでテレビの音声を聞くことはできなくなります。
☆普段からラジオでテレビ放送を聞いている人は、買い替えの際や地デジ移行後の利用のしかたについて注意が必要です。
☆FM、AMラジオ放送は、移行後もこれまでどおり聞くことができます。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen83.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_____________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
 

 

 

 異なる団体や組織が連携し、それぞれの特性を活かして広域な範囲で取り組む新たな福祉活動やボランティア活動の推進を図るため、先駆的で発展性が見込まれる事業を実施する団体に補助金を交付します。


◎補助対象団体
   住民のみなさんの自発性と自主性に基づいた公益性のある、営利を目
   的としない社会貢献を行う団体等

◎補助対象事業
   京丹後市内で複数の団体により実施される福祉的事業であり、先駆的
   で発展性が
見込まれる事業

◎申し込み
   所定の様式(京丹後市社会福祉協議会本所・各支所にあります)により
   申請書及び計画書を作成しお申し込みください

◎申し込み期限
   第一次申し込み期限  平成22年6月30日
   第二次申し込み期限  平成22年9月30日

 

 ※補助金額等の詳しい内容は こちら〔PDF〕 をご覧ください

 


見守り新鮮情報 第82号                平成22年4月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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       「足場を貸して」を口実に、屋根工事を勧誘
             ・平成21年7月
             ・中部地方
    __________________________

 「隣の家の工事をするので足場を借りたい」と業者が来た。うちの屋根に上
がり、「古い」「雨漏りがする」と屋根工事を勧誘された。初めは断ったが、
「瓦を留めている土が流れて家が壊れる」などと1時間近くしつこく言われ、
病院に行く予定で時間も気になったので、工事合計23万円の書類に署名した。
後で、隣は工事の勧誘を断っており、「足場を借りたい」はウソであることが
判明した。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「隣の屋根工事のために足場を借りたい」と、相手の善意を利用して勧誘の
 きっかけをつくり、「屋根が傷んでいる」「雨漏りがする」などと不安にさ
 せ、契約をさせる手口です。
☆本当に必要な工事かをよく考え、業者に言われるままその場で契約しないよ
 うにしましょう。
☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ
 さい。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen82.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
________________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

 

 

 

京丹後市内の約1,700社の企業を対象に、地域貢献活動に関するアンケート調査を京都府社会福祉協議会と共同で実施しました。

≪調査目的≫
 市内の各企業・事業所では、地域社会を構成する一員として、地域の経済基盤
支えるとともに、住みやすい地域づくりのために自社の強みを生かした活動を展開されています。
 本調査は、こうした価値ある地域貢献活動を把握し、企業の皆さんがお持ちのチカラを今後いっそう地域密着で発揮していただくことで、元気な京丹後づくりに生かしていくことを目的として実施します。

≪実施主体≫
 社会福祉法人 京丹後市社会福祉協議会
 社会福祉法人 京都府社会福祉協議会

≪実施方法≫
 京丹後市内の企業(個人の機織りを除く)を対象として、郵送により調査票を
配布。記入後、料金着払い郵便若しくはFAX等にてご回答いただいた。

≪調査数及び回答率≫
 調査数1,675件、回答数306件、回答率18.3%

≪調査期間≫
 平成21年10月14日~12月31日

 調査報告書は
こちら(PDF)

 

 

見守り新鮮情報 第81号                平成22年4月8日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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 「すばらしい作品」「ぜひ掲載したい」短歌・俳句の新聞掲載トラブル
            ・この1年で急増
            ・全国で
  ______________________________

事例1
 「あなたの作品を新聞に掲載させてほしい」と電話があり、無料であること
を確認して承諾した。しかし、送られてきた書類には、掲載料9万5千円と書か
れていたうえ、さらに12回掲載分の100万円を超える請求書が届いた。

(80歳代女性)

事例2
 「歌人会の会報を見た。すばらしい作品だ。新聞に載せないか」と勧誘電話
があった。掲載料は24万円と高額で迷ったが、「最後に新聞に載るようなこと
があってもいいか」と応じた。掲載後、別のいろいろな業者から勧誘を受け、
毎日請求されて困っている。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆短歌や俳句の新聞や雑誌への掲載を電話勧誘するトラブルが、急増していま
 す。相談者の約9割は70歳以上の高齢者です。
☆事例以外にも「断ったのに振込用紙が届いた」「断っても『掲載枠がとって
 あるので解約できない』と言われた」「本当に掲載されたのか分からない」な
 ど、さまざまなトラブルが起きています。
☆業者の説明をうのみにせず、しつこい勧誘はきっぱりと断りましょう。承諾
 していないのに業者が勝手に掲載し、請求書を送ってきても、支払う必要はあ
 りません。
☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ
 さい。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen81.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「高齢者をねらう、短歌・俳句の新聞掲載への勧誘電話-趣味につけ
込む商法に注意-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100407_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html


 


見守り新鮮情報 第80号                平成22年3月26日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

    __________________________

      お得なはずの商品券、倒産すればただの紙くず!
            ・平成22年1月
            ・関西地方
    __________________________

 近所のスーパーが突然閉鎖し、電話も通じなくなった。店のシャッターには
「倒産したため、商品券は使えません」といった文章と代理人弁護士事務所の
連絡先が書かれた張り紙があった。つい1カ月前に、このスーパーで使える「1
万円で1万2千円分買い物できる商品券」を購入した。1回に千円分しか利用で
きず、つり銭ももらえないしくみだったので、まだ6千円ほど残っている。(70歳
代 男性)
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<ひとこと助言>
☆商品券の発行には、法令上、未使用残高が一定金額を超えると、倒産などに
 備えた一定額の供託の義務などがあります。ところが、このスーパーは、供
 託をしていませんでした。したがって、返金の見込みがほとんどありません。
☆購入金額以上の買い物ができる商品券は、お得感はありますが、もしそのお
 店が倒産したら、多くの場合価値がなくなってしまいます。前払いには危険
 が伴うことも忘れないようにしましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen80.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_________________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html





見守り新鮮情報 第79号                平成22年3月18日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

   ______________________________

   アフリカントラスト、アフリカンパートナーの社債に手を出すな!
            ・平成21年10月
            ・関東地方
   ______________________________

 「アフリカントラスト」という会社から、会社案内や株式転換社債申込書など
が送られてきた。その後、複数の業者から「アフリカントラスト社の転換社債は、
資料が送られた49人しか買えない。額面の3~4倍で買い取る」と言われたので、
150万円分購入した。その後「600万円分にして譲って欲しい」「1千万円以上で
なければ投資家に転売できない」「今は1200万円~1500万円の投資家しかい
ない」などと言われ、次々と社債を購入し、合計で1千万円支払ってしまったが、
結局、買い取りはされなかった。(70歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆見守り新鮮情報63号で手口について情報提供しましたが、苦情相談が続いてい
 るため、会社名を挙げて「アフリカントラスト社」「アフリカンパートナー社」
 の社債に関する注意を呼びかけるものです。契約当事者の8割が60歳以上です。
☆この2つの会社は合併し、現在の登記上の社名は、「ワールド・リソースコミュ
 ニケーション」ですが、未だに、存在しない旧社名の社債を販売しています。
☆「社債を買い取る」という買い取り業者の電話には耳を貸さないでください。
 見知らぬ業者が自宅の電話番号を知っていることを疑ってかかってください。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen79.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
___________________________________

本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者-アフリカン
トラスト、アフリカンパートナー名の社債には手を出さないで-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100317_1.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html




 
峰山町
・大宮町の皆さまへ
福祉有償運送事業 予約電話番号変更のお知らせ

  現在、利用いただいています福祉有償運送事業につきまして、本年4月
1日から、利用予約する際の電話番号が下記のとおり変わります。

つきましては、利用者様、関係者の皆様にご迷惑をおかけしますがご承
知ください。
なお、変更の対象となる利用者様へは、「福祉有償運送事業のご利用に
ついて」と「携帯用カード」をお届けします。

              記

1.変更の対象者     峰山町と大宮町在住の利用者
2.変 更 日        平成22年4月1日(木)
3.変更後の予約電話番号 (0772)64-2037
4.変更後の予約受付支所 大宮支所

※3月31日までの利用予約は62-4128で受付けしております。


 


見守り新鮮情報 第78号                平成22年3月4日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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   押し売り!気がついたら、高いみかんを大量に買わされていた
            ・平成21年11月
            ・四国地方
   ____________________________

 自宅に来た男性にみかんを勧められ試食した。「1kg1,400円」と言われ、1kg
を注文した。ついでに「千円札10枚を1万円札に両替してくれ」と言われたので
1万円札を渡した。すると10kgのみかん箱を出され、「1万4千円だから、不足の
4千円を支払え」と言われた。1kgだけ買うと言うと、4千円分と称するみかんを
強引に箱から抜いたうえ、両替というので渡した1万円を持っていってしまった。
業者の名前や連絡先は分からない。(80歳代 女性)
==================================
<ひとこと助言>
☆みかんやりんごなど、果物の押し売りのトラブルが増えています。
☆このトラブルには、「試食品だけがおいしい」「購入したものは、傷んでいる、
 味が悪い」「値段をはっきり言わない」「断ると、試食しておいて買わないの
 かとすごむ」「商品が高価で大量」「販売者の連絡先が分からない」といった
 特徴があります。
☆ドアを開けたり試食したりすると断りにくくなるものです。必要がないもので
 あれば、ドアを開ける前にきっぱりと断りましょう。
☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くださ
 い。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen78.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________

本情報は、国民生活センターの情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「りんごやみかんの押し売りにご注意!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100303_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html



見守り新鮮情報 第77号                平成22年2月26日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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     排雪業者が来てくれず、雪に埋もれてしまった
          ・平成22年1月
          ・北海道・東北地方
   ___________________________

 10月に「2万4千円で、シーズン中毎週1回、13回排雪サービス」という新聞の
折込広告を見て「安い」と思って電話で申し込んだ。11月に業者が契約書を持っ
て家に来た。その際、「高齢なので『4千円割り引き』の対象」と言われ、代金
2万円を支払った。12月末に1回排雪されたが、その後まったく来てくれず、連絡
も取れなくなった。(70歳代 男性)
==================================
<ひとこと助言>
☆「排雪サービス」とは、除雪や雪下ろしなどで家の周りに積もった雪を重機等
 を使ってトラックに積載し運び出すサービスで、雪の多い地方で行われていま
 す。
☆今回のケースでは、その地方の相場より安かったために、申し込みが相次ぎ、
 被害が発生しました。
☆代金を前払いすると、約束された作業が行われなかった場合に、被害が大きく
 なります。地元で長年の実績がある事業者を選ぶ、長期間の前払いはしない、
 などの自衛も必要です。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen77.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________


本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html



見守り新鮮情報 第76号                平成22年2月15日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

   ___________________________

       骨折・やけど・突然死…お風呂での危険!
   ___________________________

事例1
 自宅浴室で入浴中に滑って転倒し、右腕の肩に近いところを骨折した。(事
故発生:2009年11月、当事者:80歳代 女性)

事例2
 シャワーの熱湯を両足に浴びて、足首から先に熱傷を負った。(事故発生:
2009年3月、当事者:80歳代 男性)

事例3
 いつまでも入浴しているのを不審に思った家族が、2時間後に浴槽内で顔面水
没の状態でいるのを発見した。その後、死亡が確認された。(事故発生:2009
年11月、当事者:90歳代 男性)
==================================
<ひとこと助言>
☆入浴中の事故には、主に、浴室内が滑りやすいことやめまい・ふらつきによ
 って起きる「転倒事故」、浴槽のお湯やシャワーが高温になっていたための
 「熱傷」、室温差が引き金になったものや疾患などによって起こる「溺水」
 があります。
☆転倒を防ぐためには、浴室の出入り口や浴槽付近に手すりがあるとよいでし
 ょう。
☆入浴中に急死に至る事故の約8割は60歳以上の人で起きていると言われてい
 ます。重大事故を防ぐために、湯温は39度から41度くらいにし、長湯をしない
 ようにしましょう。また、寒い季節には脱衣所や浴室を暖めてから入る、食
 事直後や深夜に入浴しない、などの工夫も必要です。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen76.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________


本情報は、国民生活センター危害情報システム、公益財団法人東京救急協会の
情報をもとに編集・発行しています。

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http://www.kokusen.go.jp/map/index.html




見守り新鮮情報 第75号                平成22年1月28日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

    ___________________________

    「廃品回収」と訪問し、トラックに載せた後で法外な請求!
           ・平成21年11月
           ・関東地方
    ___________________________

 「廃品回収している。不要なものはないか」と男性2人が突然訪れた。返事
する間も無く、家の中を見回して、勝手に物置に行き自転車2台やストーブを
引っ張り出してきた。代金をたずねたら、「自転車1台千円」というので2千円
ぐらいになるものと思い、それならと了承した。しかし、軽トラックに積み込
んだ後に13万円請求された。「戻して」と言いかけたが、怖くて手持ちの全額
11万3千円を支払ってしまった。その後、業者は携帯電話で私の顔の写真を撮
って帰った。不安。(70歳代 女性)
=================================
<ひとこと助言>
☆巡回している廃品回収業者に声をかけ、その後トラブルになるケースは多く
 報告されていますが、今回は、業者が一方的に家を訪問して来て、法外な料
 金を請求するものです。
☆中には、家に上がりこみ、依頼しないものまで勝手に持ち出すケースもあり
 ます。
☆粗大ごみの処分方法が分からない場合は、市区町村に問い合わせましょう。
☆廃品回収業者とのトラブルは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご
 相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen75.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_________________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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見守り新鮮情報 第74号                平成22年1月18日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

   _____________________________

     カニもクーリング・オフできるようになったんです!
           ・平成21年12月
           ・全国で
   _____________________________

 1回だけカニを購入した業者から「今なら2万5,000円を2万円にする」と電
  話があった。値引きするならと了承したが、よく考えると高額に思えて、翌
  日キャンセルの電話をした。業者から、「こういうものはクーリング・オフでき
  ない。キャンセルは認めない。商品を送付してやる」と怒鳴られた。
(70歳代 男性)
=================================
<ひとこと助言>
☆カニに限らず昆布やりんご、みかんなどの食品を業者からの強引な電話や
  訪問で勧められるまま断れずに購入してしまうということがあります。
☆平成21年12月1日から、訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入した
  状況によっては、食品もクーリング・オフできるようになりました。以前は対象
 とならなかった商品もクーリング・オフできる場合があります。
☆心配な時は、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く
  ださい。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen74.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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見守り新鮮情報 第73号                平成21年12月25日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

   ___________________________

       お菓子を食べたらせっけんだった!
   ___________________________

事例1
 デイサービスで通所してきた男性の唇が腫れてきたため、医師の診察を受け
てもらった。ケアマネージャーが男性の自宅を確認すると、歯形がついた「和
菓子そっくりなせっけん」があった。       (当事者:90歳代 男性)

事例2
 街頭で粗品として配っていた入浴剤を、母が粉末ジュースと思い溶かして飲
んで具合を悪くし、救急車で運ばれ点滴を受けた。パッケージにはりんごの絵
があり「りんご果汁配合」と大きく書かれていた。 (当事者:70歳代 女性)
==================================
<ひとこと助言>
☆この他にも「キャンディと見誤るようなせっけん」「豆乳と大きく書かれた
 ボディシャンプー」「お茶の新芽の写真の付いたパッケージの入浴剤」など
 で誤食・誤飲事故が起きています。
☆誤飲・誤食事故は、子どもに多い印象があるかもしれませんが、実際に多い
 のは高齢者です。「加齢とともに思い込みが激しくなる。食べ物だと思い込
 んだまま、気づかず食べてしまうことは十分ありうる」と高齢者医療の専門
 家は指摘しています。
☆このような事故は「もらいもの」で起きています。高齢者にこのような商品
 を贈る場合には、より一層の配慮が必要です。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen73.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_________________________________

本情報は、国民生活センターの情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「お菓子にそっくりなせっけん等を誤食」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20091216_3.html

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見守り新鮮情報 第72号                平成21年11月27日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

    ___________________________

       買い物や散歩のお供 「歩行補助車」でケガ
    ___________________________

事例1
 10日前に購入した歩行補助車を使用中、段差のところで転倒し病院で治療
を受けた。                        (80歳代 女性)

事例2
 歩行補助車を押して歩いていたところ、つまずいて転倒し、頭、右ひじ、腰
部を打撲した。                     (80歳代 女性)
==================================
<ひとこと助言>
☆歩行補助車(シルバーカー)は、高齢者の外出の際の歩行の補助や荷物の運
 搬、休憩などに利用され、様々なタイプのものが販売されています。
☆一方で、つまずいたりバランスを崩したりして転倒する事故が起きています。
 歩行補助車は、自立して歩ける人が対象で、歩行補助車に頼って体重を預け
 て移動するためのものではありません。自立歩行できない人の使用は避けま
 しょう。
☆また、外見が似ていても「ショッピングカート」は、安定性や強度が歩行補
 助車とは異なります。歩行の補助として使うのは危険です。
☆使用の目的や体に合った商品を選ぶことが大切です。使用前にはキャスター
 やブレーキの確認をし、異常を感じた場合は購入先やメーカーに点検を依頼
 しましょう。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen72.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_________________________________

本情報は、国民生活センターが行った商品テストの結果をもとに編集・発行し
ています。
詳細は、「歩行補助車(シルバーカー)の安全性」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090514_1.html

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http://www.kokusen.go.jp/map/index.html




見守り新鮮情報 第71号               平成21年11月5日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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       古い消火器は危険!腐食による破裂事故あい次ぐ
             ・平成21年9月中旬
             ・九州地方
    ___________________________
 古い消火器の破裂事故の報道を見て、自宅の納屋に十数年前から置いてあっ
た消火器を廃棄しようとした。薬剤を放射して使い切ろうとしたが、レバーが
さび付いていた。そこで、力を入れてレバーを引いたところ、底部分が破裂し、
反動で跳ね上がった消火器が下あごを直撃した。(60歳代 男性)

==================================
<ひとこと助言>
☆この消火器は、底部分が激しく腐食していました。ラベルの文字が判読でき
 ず、製造時期も確認できませんでした。腐食がすすんだ消火器は危険です。
☆総務省消防庁によると、消火器本体の耐用年数は8~10年とのことです。放
 置した消火器に子どもが触って破裂し、重篤な状態になった事故の報告もあ
 ります。管理をしっかりしましょう。廃棄するときは、自分で処理せず、専
 門業者に依頼しましょう。
☆処理を依頼する専門業者に関する情報は、社団法人日本消火器工業会の
   ホームページをご覧ください。
http://www.jfema.or.jp/jfeadd2.htm

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen71.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_________________________________

本情報は、消費者安全法の重大事故に係る公表および消防庁の情報をもとに
編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html



見守り新鮮情報 第70号               平成21年10月15日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

    ___________________________

          暖房機器のリコール社告
       冬が来る前に暖房機器を点検しましょう(2)
    ___________________________
 2008年11月以降、新聞広告欄に掲載された暖房機器に関するリコール社告です。
(2009年10月5日時点、国民生活センター調べ)

【暖房機器のリコール社告一覧】
【メーカー】パナソニック(株)(旧社名 松下電器産業(株))
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20081111_2.html
〔対象製品〕デスクヒーター 2003~2006年製 3機種
〔社告理由〕機器内部に配置されたヒーター線が異常過熱を起こし、発煙・発火に至
      るおそれがある。
〔対応〕無償交換
〔連絡先〕パナソニック(株) 電気暖房器具「デスクヒーター」市場対策室
     0120-875-665
〔掲載日〕2009年9月28日、2008年11月11日、2008年3月6日

【メーカー】(株)山善
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20081125_4.html
〔対象製品〕カーボンヒーター 2003年8~9月製 5機種
      ハロゲンヒーター 2003年10~11月製
〔社告理由〕カーボンヒーターは、首振り機構部品の不具合により、電線コードが断
      線し、発煙・発火に至るおそれがある。ハロゲンヒーターは、不良のガ
      ラス管が混入し、使用中に破損に至るおそれがある。
〔対応〕カーボンヒーターは、無償修理・交換。ハロゲンヒーターは、返金。
〔連絡先〕(株)山善「お客さまセンター」
      カーボンヒーター 0120-680-286
      ハロゲンヒーター 0120-219-700
〔掲載日〕2008年11月25日、2006年11月6日、2006年4月27日、
      2005年12月13日、2005年2月21日、2004年10月13日、
      2004年2月12日

【輸入/販売元】(株)シー・アイ・シー/(株)ヤマダ電機
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20081120_1.html
〔対象製品〕ハロゲンヒーター 2002~2006年輸入販売 4機種
〔社告理由〕電源等が誤作動する障害や、ハロゲン管が破裂するおそれがある。
〔対応〕製品を回収し返金
〔連絡先〕(株)シー・アイ・シー「ハロゲンヒーター自主回収専用ダイヤル」
      0120-338-622
〔掲載日〕2008年11月20日、2007年11月1日、2007年1月31日、
      2007年1月22日、2006年11月15日

【メーカー】エレクトロラックス・ジャパン(株)
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20090224_1.html
〔対象製品〕遠赤外線ヒーター 2008年製
〔社告理由〕切り忘れ防止機能が働いた後、3時間経過すると再度電源が入る
      現象や、電の不具合が確認され、火災のおそれがある。
〔対応〕無償交換
〔連絡先〕エレクトロラックス・ジャパン(株)小物家電事業部 0120-978-906
〔掲載日〕2009年2月24日

【メーカー】ワタナベ工業(株)
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20081201_4.html
〔対象製品〕電気カーペット 2004年7~11月製 3機種
〔社告理由〕ヒーター線を固定する接着剤の不具合で、発煙・発火に至るおそれが
      ある。
〔対応〕無償交換
〔連絡先〕ワタナベ工業(株)「電気ミニマットお客様センター」 0120-545-191
〔掲載日〕2008年12月1日、2007年1月22日

【輸入・販売元】長田通商(株)
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20090330_1.html
〔対象製品〕オイルヒーター 1990年以前輸入販売
〔社告理由〕経年使用等によるスイッチ・温度調節ダイヤル部分において、発煙・発
      火のおそれがある。
〔対応〕使用中止のお願い
〔連絡先〕長田通商(株)お客さま相談室 0120-642-188
〔掲載日〕2009年3月30日

===================================
【ひとこと助言】
☆お手元の暖房機器をすぐにチェックし、該当する製品が見つかった場合、また
 疑問のある場合には、すぐにメーカーや販売店等(一覧表参照)に連絡しましょ
 う。
☆製品の回収・交換・点検・無償修理等の情報は、新聞広告欄やメーカーなどの
 ホームページでも告知されています。
☆国民生活センターのホームページでも「回収・無償修理等のお知らせ」コーナー
 でご覧いただけます。
☆2008年11月6日発行の「見守り新鮮情報45号」では、2008年10月以前の暖
 房器具のリコール社告を掲載しています。あわせてご覧ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen70.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________

本情報は、国民生活センターの「回収・無償修理等のお知らせ」コーナーの社告
をもとに編集・発行しています。
http://www.kokusen.go.jp/recall/recall.html

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見守り新鮮情報 第69号                平成21年9月16日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

    __________________________

     金融庁の「お墨付き」と思わせ、未公開株を買わせる!
         ・平成21年6月
         ・関東地方
    __________________________

 ある会社の株式公開準備室と称するところから、未公開株の勧誘電話があり、
パンフレットが送られてきたが放置していた。後日、金融庁から派遣されてい
ると名乗る女性から「未公開株による詐欺を調査中」「被害にあわないように」
と電話があり、会話の中で上場予定の企業の情報として、先日パンフレットが
届いた会社を含めた数社が挙げられた。すでにその会社の勧誘があったことを
伝えたら、「よかったですね。買えるものなら私も買いたい」と言われたため、
すっかり信用して、その会社に300万円支払い、未公開株を購入してしまった。
(70歳代 女性)
==================================
<ひとこと助言>
☆直接勧誘した業者とは別に、「金融庁」「消費者庁」「証券取引等監視委員
 会」「消費生活センター」等の公的機関を装い、「被害調査」「被害者にア
 ドバイス」などと言って電話をかけ、消費者を安心させたうえで、契約をさ
 せる手口が横行しています。
☆公的機関が、個々の消費者に、未公開株の上場の有無や時期などを電話して
 くることはありません。外部に委託して電話させることもありません。
☆「あなただけがもうかる」といったうまい話はありません。勧誘されてもき
 っぱり断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen69.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
関連情報は、
「未公開株のトラブルが再び増加-「劇場型」「被害回復型」など新たな手口
が次々登場-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090915_1.html
「騙されないで!消費者庁をかたった悪質商法」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090915_2.html

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http://www.kokusen.go.jp/map/index.html




見守り新鮮情報 第68号                平成21年9月8日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

    __________________________

     「高く買い取る」につられ、多数の美術品を購入
         ・平成21年8月
         ・中国地方
    __________________________

 絵や版画のダイレクトメールが届いたが、興味がなく開封しないでいた。そ
の後、美術品の買い取り業者を名乗るところから電話があった。「オークショ
ンに出品する絵などを探している。何かないか」としつこかったので、ダイレ
クトメールのことを話すと、開封するよう勧められた。ある有名画家の版画が
枚数限定で紹介されていたと話したら、「高く売れる。是非買って、私に売っ
てほしい」と言うので、ダイレクトメールを送ってきた業者に電話で購入を申
し込み、約100万円を振り込んだ。後日、また買い取り業者から同様の電話が
あり、追加で版画等を10点購入し、結局合計で約900万円を振り込んでしまった。
(70歳代 男性)
==================================
<ひとこと助言>
☆買い取り業者はダイレクトメールを送ってきた業者と共謀し、購入した美術
 品を「高値が付く」「高く買い取る」などと次々に持ちかけ、購入欲をあお
 っている可能性があります。
☆価値を判断できない素人が、利殖目的で美術品を購入するのは、危険です。
 誘われてもはっきり断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen68.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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見守り新鮮情報 第67号                平成21年9月1日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

       ______________________

          地震に備え、家具の転倒防止を!
       ______________________

 地震による家庭でのけがの多くは、家具類の転倒・落下が原因です。突然襲
ってくる地震に備え、「大地震では、家具は必ず倒れるもの」と考えて、日頃
から転倒防止のために家具の固定を行いましょう。
 家具の固定方法にはいろいろありますが、それぞれの家具に合った方法でな
ければ、効果は期待できません。主な家具の固定方法をご紹介します。
==================================
<主な固定方法>
☆タンスの固定
 上部に付けるポール式器具は、天井やタンスの硬い所を選んで、家具の奥
 (壁側)の方に取り付けます。また、下部の床の側もストッパーなどで固定
 し、上下に分かれている家具は連結しておきましょう。
☆本棚の固定
 壁の硬い所や下地材のある所を探して、金具やワイヤーなどで本棚を固定し
 ます。また、本の並ぶそれぞれの段ごとに、両端の硬い部分を探してヒモや
 ベルト式器具などを取り付け、並んでいる本が前へ飛び出さないようにして
 おきましょう。
☆食器棚の固定
 壁の硬い所や下地材のある所を探して、L字金具などを取り付け、食器棚を固
 定します。また、観音扉が開かないように留め金を付けたり、ガラス飛散防
 止フィルムを貼ったりして、食器が飛び出したり、ガラスが飛び散ることの
 ないように工夫しましょう。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen67.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________

本情報は、内閣府の情報をもとに編集・発行しています。

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見守り新鮮情報 第66号                平成21年8月25日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

    ___________________________

    強引な床下点検。「水漏れ」と言って、高額の現金を請求
            ・平成21年6月
            ・関東地方
    ___________________________

 突然、中年男性2人が「床下換気扇の点検をします」と訪ねてきた。「もう
取り外した」と言ったのだが、1人が畳を上げて床下に潜った。点検から戻っ
てきた男が「換気扇はなかったが、台所と風呂あたりで水漏れしている。修理
には8万円かかる。支払いは現金で」と言う。もう1人も「ここが漏れている」
と風呂の蛇口付近を指差した。自分は床下に入れず、状況は分からなかったが、
1人暮らしなので、怖くて言われるままに支払った。後日、知人に言われて、領
収証に書かれていた連絡先に電話したが、つながらなかった。(60歳代 女性)
==================================
<ひとこと助言>
☆床下に自分で入り、その状態や点検後の施工状況を確認することは難しいの
 で、その状態を口実にした悪質な訪問販売が行われることがあります。見守
 り新鮮情報62号でも、「床下換気扇の部品代」と称して、手持ちの現金をだ
 まし取られたケースを紹介しています。
☆突然訪れた業者に不具合等を指摘されても、その場で契約することはやめま
 しょう。また、支払いを急がせる業者には気をつけましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen66.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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見守り新鮮情報 第65号                平成21年8月7日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

    ___________________________

        「福祉」「障がい者」で出資金を要求!
           ・平成21年5月
           ・九州・沖縄地方
    ___________________________

 障がい者の福祉関連事業を行うという事業所に就職した。事業所の会長から
「福祉作業所建設の候補地」に案内され、「ここで働き続けるためには、出資
金180万円が必要」と言われた。不安に思ったが、毎月必ず返済するという話
で、せっかく就職した会社を辞めたくないとの気持ちや、障がい者の雇用機会
が少しでも増えればという思いもあり、100万円を渡した。しかし、まだ出資
額に足りないからと、その後も会社用のパソコンや社用車などの購入を迫られ
た。断ると、会長から大声で、「消費者金融でお金を借りて来い」と脅された。
==================================
<ひとこと助言>
☆福祉に貢献するという、うたい文句で求人募集し、就職した人に次々と高額
 な金銭を求める手口です。
☆仕事をするにあたって、名目は何であれ、金銭を要求する事業者には注意が
 必要です。
☆不審に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ
 さい。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen65.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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http://www.kokusen.go.jp/map/index.html


 


見守り新鮮情報 第64号                平成21年7月23日


◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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     念を押したのに元本割れ…個人年金保険の銀行窓口販売
          ・平成20年12月
          ・九州・沖縄地方
    ___________________________

 夫が亡くなり銀行へ手続きに行くと、よく分からない金融商品を勧められた。
その後たびたび銀行から電話があり、断りきれずに行くと「今が一番よい時期。
これから金利は上がっていく一方」と勧められた。「満期には必ず元金が戻る
ものにしたい」と何度も念を押すと、「大丈夫、元本は必ず戻ってきます」と
行員は応じた。「確認票」などをどんどん読まれても、言葉の意味や内容はま
ったく分からなかったが、行員の指示に従って書類にチェックをして、500万円
を支払った。2ヵ月後、その行員から「今なら元本は400万円戻る」と電話があ
り、一方的に解約か別の年金保険への移行を迫られた。(70歳代 女性)
==================================
<ひとこと助言>
☆相談窓口に来るまで、85歳から10年間受け取る変額個人年金保険を契約した
 と、本人は認識していませんでした。2ヵ月後、元本が80%を割ったため、一
 方的に「解約」か「保証金額付確定年金への変更」を求められたものです。
☆個人年金保険は、契約場所は銀行でも契約先は保険会社です。
☆この事例以外にも「たまたま銀行を訪れた際に、不意打ち的に勧誘する」「断
 っているのに執拗に勧誘する」「保険契約と認識させていない」「元本保証
 と誤解させて契約させる」「クーリング・オフを妨害する」など、トラブル
 が急増しています。
☆相手の説明だけで判断せず、国民生活センターのホームページで公開してい
 る確認ポイントの表を使って確認しましょう。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen64_1.pdf

☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen64.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの情報をもとに、都道府県等の消費者行政担当部
署等の協力を得て、編集・発行しています。
関連情報は、「個人年金保険の銀行窓口販売に関するトラブル‐高齢者を中心
に相談が倍増‐」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090722_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html






見守り新鮮情報 第63号                平成21年7月13日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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      「買い取りのサクラ」で投資欲をあおる転換社債!
           ・平成21年6月
           ・関東地方
    ___________________________

 発展途上国の鉱物などの採掘や輸出入をしているというA社から、「わが社
の転換社債を買わないか」「高利回りの配当を約束する」「将来は株式公開す
る」としつこく電話があった。放置していたが、最近、別のB社から、「A社の
転換社債を高額で買い取る」と何度も電話があったため、「欲しがる業者がい
るということはもうかる」と思い、一口10万円の転換社債を総額500万円分購
入した。(80歳代 男性)
==================================
<ひとこと助言>
☆社債とは、企業等が資金を調達する方法です。このケースでは、社債発行会
 社のA社は株式を上場しておらず、会社の信用性は不明です。また、B社はA社
 と共謀し、高く買い取ると持ちかけて投資欲をあおっている可能性がありま
 す。
☆「絶対もうかる」「絶対損はしない」「高利回り」などのセールストークが
 あった場合、それらは信用できません。多くの人から資金を集め、最初のう
 ちだけ配当を支払い、結局は破綻した業者は過去にたくさんあります。
☆信用性の確認できない会社の「社債」「転換社債」「未公開株」などは、「ほ
 ぼ全損」になる危険性があります。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen63.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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見守り新鮮情報 第62号                平成21年6月26日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

   ______________________________

   「床下換気扇部品代の前払い」と手持ちの現金をだまし取られた
           ・平成21年5月
           ・中国地方
   ______________________________

 数年前に訪問販売で床下換気扇の契約をした。「工事をした業者は倒産して
いるが、そこに部品を卸していた」という業者が来訪、無料点検を勧められた。
点検後、「部品を交換しなければ火事になる」「部品代をすぐ前払いしてほし
い」と言われ、おかしいと思ったが、居直られたらこわいので、請求された5
万円のうち手持ちの2万円を支払った。一人暮らしなので、工事の予定日に近
所の人と一緒に待っていたが、業者は現れなかった。領収証に書いてあった連
絡先へ電話したが通じず、クーリング・オフのはがきも宛先不明で戻ってきた。
(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆過去の契約の名簿を手に入れた、あるいは、床下換気扇が取り付けられてい
 るのを見た業者が「無料点検」を口実に訪問。工事の部品代という名目で手
 持ちの現金をだまし取ることを目的とした手口と思われます。
☆「火事になる」など不安をあおる業者の言葉をそのまま信じて、その場で契
 約や支払いをしないようにしましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen62.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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見守り新鮮情報 第61号                平成21年6月17日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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   ご成婚50周年のお祝い、と天皇皇后両陛下の写真が送られてきた!
           ・平成21年3月
           ・北海道・東北地方
   ______________________________

 4日前、申し込んでいない天皇皇后両陛下の写真が入った額が80歳代の父宛
に届いた。同封されていた振込用紙には、「金婚式のお祝いの記念です」「今
回だけはご賛同くださいませ」と書かれている。事前に電話勧誘があったかど
うかを父にたずねたが、記憶があいまいで、事実はわからない。高額でもあり
代金の支払いには応じたくない。
===================================
<ひとこと助言>
☆天皇皇后両陛下のご成婚50周年に便乗した商法と思われます。「お祝いの記
 念」「ご賛同ください」といった、ご成婚記念のお祝いを目的としたものと
 勘違いさせるような文言が使われていますが、業者と皇室とは全くかかわり
 がありません。
☆注文していない商品を一方的に送りつけられたのであれば、届いた日から14
 日間保管すれば、自由に取り扱うことができます。代金を支払ったり、自分
 から商品を返送したりする必要はありません。
☆仮に、事前に電話があり購入を承諾した場合でも、契約書面受領後8日以内で
 あれば、クーリング・オフで契約の無条件解除ができます。
☆同様の手口にあった場合は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相
 談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen61.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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見守り新鮮情報 第60号                平成21年5月28日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

    ___________________________

      「新型インフルエンザの薬あります」と突然の電話
           ・平成21年5月
           ・北海道
    ___________________________

 午後9時ごろ、若い男性の声で、自分を名指しして新型インフルエンザの薬
の購入を勧める電話があった。「インターネットで人気の、豚インフルエンザ
の薬を販売しています。100錠で8,000円です」などと言われたが、そんな薬は
ないと思ったので断った。
===================================
<ひとこと助言>
☆インフルエンザの治療薬は、医師の処方に基づき服用すべきものです。悪質
 業者の言葉を信じてその商品を服用することは危険が伴います。また、もし
 新型インフルエンザに感染していた場合、早期に適切な治療を受ける機会を
 失い、重篤になる危険性があります。
☆新型インフルエンザへの不安に便乗して、「予防する」「治る」などとうた
 って、効能や効果が確認されていない健康食品や治療器具、衛生用品等を販
 売する商法が出てくるおそれがあります。
☆商品購入等のトラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等
 にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen60.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、警察庁からの情報をもとに編集・発行しています。

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見守り新鮮情報 第59号                平成21年5月27日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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      細工して通話不能に!電話機の悪質な訪問販売
           ・平成21年3月
           ・関東地方
    ___________________________

 「NTTの者だが、こちらから電話をしても通じないので確認に来た」と言って、
作業着姿の男が訪問。「さっきまで通話できていたのに」と不審に思いながら、
試しに電話をかけてみたらかからなかった。「電話機が故障しているので交換
する」と言われ、その場で47,000円を支払い電話機を購入した。契約書は渡さ
れず、領収書には社名や連絡先が書かれていないのでクーリング・オフの手続
きができない。
===================================
<ひとこと助言>
☆屋外設置の保安器内部に細工をして、通話不能状態にした上で、NTTを装い
 「電話が通じない」「電話機が故障している」などと訪問し、不必要な電話
 機の購入を迫る手口です。
☆点検などと称して突然訪問を受け、費用を求められたり、電話機の交換を勧
 められたりした場合は、その場で契約や支払いはせず、契約している電話会
 社に確認しましょう。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen59.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等の協力を得て、編集・発行して
います。

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見守り新鮮情報 第58号                平成21年5月14日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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     「購入しないと不幸になる」と脅され、高額な掛軸を契約
          ・平成20年度以降増加
          ・全国で
    _____________________________

 数日前、40万円近い掛軸を勧める電話があった。「いらない」と断ったが、
「購入しないとあなたが不幸になる」と言ってさらに勧められた。しまいには、
「購入を断ると死ぬ」と脅され不安になり、承諾してしまった。掛軸はまだ届
いていないが、申込書と契約書が送られてきた。目が不自由で内容がわからず、
家族には知られたくなかったので、知人に相談した。
==================================
<ひとこと助言>
☆掛軸に関する相談は80歳代以上に多く、増加傾向にあります。主な勧誘方法
 は電話勧誘販売で、長時間の執拗な勧誘や、断っても契約書を送りつけてく
 る例などがみられます。
☆「断ると罰が当たる」などと脅すケースのほかに、「有名な寺院の高僧の直
 筆」といった虚偽説明、「大勢の中からあなたが選ばれた」、「購入すると
 死後幸せになる」などの誘い文句もあります。
☆必要ない場合は、きっぱり断りましょう。また、家族や近所など周囲の人も、
 日頃から気をつけて身近な高齢者を見守ることが必要です。
☆困った時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen58.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの情報をもとに、都道府県等の消費者行政担当部
署等の協力を得て、編集・発行しています。
関連情報は、「高齢者が狙われている!「掛軸」の電話勧誘にご注意!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090514_3.html

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見守り新鮮情報 第57号                平成21年4月27日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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     テレビショッピングは、印象だけで購入を決めない!
          ・平成20年11月
          ・関東地方
    ___________________________

 テレビショッピングで有名タレントや愛用者が「ふわふわと雲の上に寝てい
るみたい」「5分くらいで温かくなる」「消臭効果もある」と、敷パッドについ
て体験談を語っていたため購入した。実際の敷パッドは、硬い感触で温まるよ
うな効果は感じられなかった。また、真実味のある体験を語っていたのは、販
売元の社長だということがわかった。体験談が自社製品の宣伝とわかっていれ
ば、信用しなかったかもしれない。
===================================
<ひとこと助言>
☆各地の消費生活センターに寄せられるテレビショッピングに関する相談が最
 近増加しています。とくに多いのは中高年の女性からの相談です。
☆映像や音声での臨場感あふれる商品紹介で、買う気にさせる演出が見られる
 一方、重要な事項は表示時間が短く、わかりにくいことがあります。
☆この事例では、販売元の社長が愛用者として体験を語っている上、「公的機
 関提供」として効果の説明に使われた映像が、実は公的機関の設備を利用し
 て撮影されただけのものでした。
☆番組からの印象だけで購入を決めず、商品の使い方や使用上の制限、返品の
 制度があるかどうか、業者の連絡先などについても確認しましょう。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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署等の協力を得て、編集・発行しています。
関連情報は、「テレビショッピングに関するトラブルが増加」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20081217_1.html

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見守り新鮮情報 第56号                平成21年4月10日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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  インターネットバンキングを利用した、新手の振り込め詐欺にご用心!
           ・平成20年以降、断続的に発生
           ・関東・関西・中国地方で
  ________________________________

 「以前リフォーム工事をした際に保証契約を結んでいたが、利用されなかっ
たので返金します」と保証業者を名乗る業者から電話があった。保証契約に心
当たりはなく、少しおかしいと思ったが、返金手続きのための書類が届いたの
で、業者の指示通り、銀行に送った。銀行から「本人確認のため、来店するよ
うに」と連絡が入り、出かけると「この手続き内容は、送金専用で入金用では
ない」と言われた。
===================================
<ひとこと助言>
☆リフォーム工事をしたことを何かで知った業者が、返金を名目にあらかじめ
 暗証番号を記入したインターネットバンキング申込書を送り、その暗証番号
 を使って、逆に預金をだまし取る手口と思われます。このケースでは、銀行
 員から送金専用であることを指摘されたおかげで、振り込む前に気づくこと
 ができました。
☆インターネットバンキングとは、金融機関の店舗に直接出向かなくても、イ
 ンターネットを使って、残高照会や振込、振替等が利用できるサービスです。
☆よくわからないまま手続きをするのは危険です。不審に思ったら、金融機関
 で詳しい説明を受けましょう。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen56.html
※文面はメールマガジンと同じものです。
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しています。

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見守り新鮮情報 第55号                平成21年3月27日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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       総務省をかたって不必要な地デジ用部品代を請求
              ・平成21年2・3月
              ・九州・沖縄地方で
    ___________________________

 「総務省推進事務局」と書かれた名刺を持った男が、一人暮らしの認知症の
姉の自宅へ訪問し、「地上デジタル放送を見られるようにする」とテレビを点
検した。姉はプラグ交換が必要と言われ、訳がわからないまま約3万円を支払っ
たようだ。地上デジタルテレビ放送が視聴できる状況になっていたため、必要
のないものだった。
===================================
<ひとこと助言>
☆2011年から地上アナログテレビ放送が地上デジタルテレビ放送(地デジ)に
 完全移行することに便乗し、総務省をかたり信用させて、工事を契約させる
 商法です。
☆総務省の関係者が訪問して、地デジを見るのに必要な器具を点検したり、物
 を売ったりすることはありません。
☆地デジに関してわからないことがあるときは、総務省「地デジコールセンター」
 TEL:0570-07-0101または03-4334-1111や、お住まいの自治体の消費
 生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen55.html
※文面はメールマガジンと同じものです。

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地上デジタルテレビ放送関連の事例は第29号、第33号でも紹介しています。
第29号
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen29.html
第33号
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen33.html
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しています。

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見守り新鮮情報 第54号                平成21年3月17日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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    市役所職員を名乗り、「定額給付金の給付手続き」とATMへ誘導
             ・平成20年12月
             ・北陸地方で
    ___________________________

 市役所市民課の職員と名乗り、「定額給付金の手続きハガキを送ったが、まだ
手続きが終わっていない」という電話があった。銀行のATMで受け取れるよう、
手続きをするので通帳とキャッシュカード、携帯電話を持ってショッピングセン
ターのATMへ行き、そこで指定のフリーダイヤルへ電話をかけるように言われた。
ATMに着いたとき、相手の連絡先のメモを忘れたため、市役所へ電話したところ、
振り込め詐欺の手口と気づき、お金は振り込まずに済んだ。
===================================
<ひとこと助言>
☆定額給付金の給付手続きが開始されていますが、振り込め詐欺の典型的な手口
 として、給付手続きをATMで行うなどと嘘を言って電話で誘導し、消費者にATM
 の操作をさせ、金銭を振り込ませることがあります。
☆総務省や市区町村が定額給付金の給付にあたり、ATMの操作を指示することは
 ありません。また手数料などの金銭を要求することもありません。
☆このほか、定額給付金給付の手続きに必要と偽って、口座番号等を聞き出すよ
 うな手口もあります。
☆不審に感じることがあれば、最寄りの警察署やお住まいの自治体の消費生活セ
 ンター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen54.html
※文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
関連情報は、国民生活センター「「定額給付金」の給付をよそおった振り込め
詐欺等にご注意!!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090311_1.html

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見守り新鮮情報 第53号                平成21年3月13日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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       施設の入所者が短歌の新聞掲載を次々に契約
             ・平成20年12月
             ・四国地方で
    ___________________________

 身体障害者施設の入所者が「趣味の短歌を新聞等に掲載しないか」と電話で
勧誘を受け、これまでに何回も契約し、40万円ほど払っている。現在も業者2社
から掲載料の請求があり、1社は大手新聞への掲載ではあるが、遠く離れた他
県の地方版で費用は8万円。もう1社は、チラシへ他の人の短歌と一緒に掲載し、
大手新聞4紙の折り込み広告として配るという契約。この費用は1回10万円で6回
分となっているが、本人は1回10万円分だけの契約だと思っていたという。
===================================
<ひとこと助言>
☆自分の趣味を発表する機会を得ることは、うれしいものです。その心理につ
 け込んで何度も契約を迫るという手口もあります。
☆掲載方法や契約に疑問を持ったら放置せず、早めに業者に確認しましょう。
 周囲の方々も頻繁に電話がかかっていないかなど、注意が必要です。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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