居宅介護支援事業(ケアマネジャー)
居宅介護支援係では、より良いサービスを提供し信頼される事業所を目指すことを目的として
満足度調査を行いました。
実施期間:令和2年5月25日(月)~令和2年6月30日(火)
調査対象:ケアプラン作成している利用者100名(家族含む)
調査方法:アンケート用紙による調査・無記名
回収率 :100名中73名(回収率 73%)
調査結果はこちら(PDF)
これからも信頼される事業所を目指して、質の高いケアマネジメントを提供します。
精華町社協では、要介護認定を受けられた方のケアプランを作成しています。
ご本人の心身の状況やおかれている環境に応じて、ご本人やご家族の意向をもとに介護サービスが適切に利用できるように、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が主治医やサービス事業者、施設等との連絡調整をします。
○利用できる方
介護保険で要介護の認定を受けた方。
○利用できる日時
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始はお休みです。)
○サービス内容
(1)ケアプランの作成(毎月の月間介護計画も含みます。)
(2)主治医やサービス事業者、施設等との連絡調整など。
(3)要介護認定などに関する各種手続きの代行など。
○利用料金
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
○事業実施地域
京都府相楽郡精華町
○サービスの利用方法
まずは、お電話などでお申し込みください。
本会ケアマネジャーがお伺いいたします。
(TEL)0774-98-3398 (FAX)0774-98-3559
平成30年2月16日(金)に社団法人 京都府介護支援専門員会による第三者評価を受診しました。
評価事業 居宅介護支援事業
第三者評価とは‥第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表することにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。
評価内容‥大きく4つの項目(介護サービスの基本方針と組織・組織の運営管理・適切な介護サービスの実施・利用者保護の観点)から39の項目に関して評価を受けました。
特によかった点とその理由
【地域への貢献】
認知症Café「DONCafé」を開催し、初期認知症の相談支援をされています。また、住民懇談会でグループワークをするなど、事業所が有する専門的な技術や情報を地域に還元しておられます。
【地域への情報公開】
「せいか社協だより」や「ケアマネだより」を定期的に利用者、地域に配布し、理念に即した具体的事業の紹介やケアマネジャーの目標「利用者や家族の視点に立ち、確かな信頼を得るために『見る、聞く、話す』を大切にします」を表明しておられます。在宅介護課が一丸となって利用者の立場に沿ったサービスをされています。
【多職種協働】
日常的に医師や関係機関との連携を構築され、情報共有をされています。また「絆カフェ」では生活困窮、引きこもりなど様々な要因で生きづらさを感じている人の居場所づくりを多職種でされています。「社協ふくし相談」では、「京都やましろ相続相談センター」の税理士、弁護士、司法書士と協働して相談にあたっておられます。
特に改善が望まれる点とその理由
【利用者満足度向上の取り組み】
以前は満足度調査の実施をされていたとの事ですが、今年度の実施について確認することができませんでした。
【アセスメントの実施】
事業所内での記録の記載時期の手順が定まっていなかったため、職員によって記載のバラツキがありました。
【業務マニュアルの作成】
業務マニュアルの見直しにあたり、満足度調査が未実施のため具体案が反映されるような仕組みが確認できませんでした。また、法人のパンフレットについて作成時期から年数が経っていました。
評価機関からの具体的なアドバイス
【利用者満足度の向上の取り組み】
今後のサービスの質の向上を高めるためにも、利用者の満足度について調査を実施されることをおすすめします。
【アセスメントの実施】
利用者状況のより密な情報共有のためにも、記録の記載基準を定めてはいかがでしょうか。
【業務マニュアルの作成】
利用者の意向をより反映した質の高いケアマネジメントができるよう満足度調査を実施し、分析内容を反映させた業務マニュアルの見直しをおすすめします。また、法人パンフレットの見直しをされてはいかがでしょうか?
今後の取り組み(評価を受けて‥)
第三者評価の結果を受けて、今後も質の高いケアマネジメントを提供するために評価機関からのアドバイスを元に以下のことを取り組んでいきます。
(1)利用者満足度の調査については、在宅介護課として家族交流会を開催することで利用者の満足度調査を実施します。分析した結果を業務マニュアルに反映できるよう仕組みづくりを行います。
(2)記録の記載基準については、最低限記載しておく内容を定め担当者が不在でも対応できるように情報共有を図ります。